財務省は1日、2006年の知的財産侵害物品の差止状況を公表した。偽ブランド品など、商標権や著作権などを侵害する物品について、税関で輸入を差し止めた件数をまとめたもの。2006年の輸入差止件数は19,591件(前年比46%増)、輸入差止点数は約98万点(同11%減)となった。
輸入差止件数の仕出国別の内訳は、中国が9,440件(構成比48.2%)、韓国が8,720件(同44.5%)、フィリピンが445件(同2.3%)など。前年と比較すると、中国は50%の増加、韓国が44%の増加となった。
輸入差止件数の権利別の内訳は、商標権が全体の98.6%とほとんどを占める。ただし、差止点数ベースの内訳では、商標権が80.1%、特許権が6.9%、著作権が6.5%、意匠権が6.5%などとなる。
2006年末時点で税関が受理している輸入差止申立件数は479件で、前年に比べて46%増加。内訳では、アジアなどで販売されている邦楽CDの還流防止を対象とする著作隣接権に関する申立が254件と最も多く、2005年1月の制度開始から急増している。その他の申立は、商標権に関する申立が136件、意匠権に関する申立が47件などとなっている。
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■URL
ニュースリリース
http://www.mof.go.jp/jouhou/kanzei/ka190301.htm
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( 三柳英樹 )
2007/03/02 18:15
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