総務省は29日、電気通信事業者に契約者数の報告規則を定めた「電気通信事業報告規則」の一部改正を行なうと発表した。
電気通信事業報告規則は、インターネット接続サービスの利用実態を把握する目的で、電気通信事業者に契約者数の報告を定める規則。今回、同規則第2条で定める報告対象事業者について、従来の「四半期末におけるインターネット接続サービスの契約数が5万以上であるもの」から、「四半期末におけるインターネット接続の契約数等が5万以上であるもの」に改正。インターネット接続サービスを契約するユーザーのほか、この契約によってインターネット接続サービスの提供を受けるユーザーも含めた報告を求める。
同規則の改正前では、回線契約を行なっているIDのみを集計対象としていたため、同契約を利用する家族会員などの数値が含まれていなかった。改正後は、回線契約を行なったIDのほか回線契約を行なっていない接続会員や家族会員などのIDも集計対象に含めるため、より実利用者数に近い契約者数の把握が行なえるとしている。
総務省では、同規則の改正について2月17日から3月19日にかけて意見募集を行なっていた。今回、意見の提出がなかったとして同規則の改正を行ない、2006度第4四半期(2007年3月末)分の報告より適用する予定だ。
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ニュースリリース
http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070329_3.html
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