ヤフーは1日、「Yahoo!オークション」の取り引きにおいて、詐欺で金銭的被害に遭った場合の補償制度を定めた規定を15日から改訂すると発表した。補償金額の上限金額や補償を受けられる回数などは変わらないが、補償対象外となる取引として、新たに「チケット、金券、宿泊予約」カテゴリの出品物などが追加される。同規定は、10月15日午前0時以降の取引について適用される。
2005年5月に改訂された現行の規定では、補償金が支払われない出品カテゴリとして、「ペット、生き物」のみが対象となっている。これに加えて新規定では、「チケット、金券、宿泊予約」のほか「不動産」「その他」のカテゴリにおける出品物が補償対象外となる。ただし、「チケット、金券、宿泊予約」カテゴリについては、落札者が入金した代金をジャパンネット銀行が一時的に預かり、商品受け取り後に、出品者に代金を入金する「受け取り後決済サービス」を利用した場合は、補償対象となる。
新規定ではこのほか、入金をあてにして商品を出品し、落札されてから商品を調達するといった、自転車操業的な出品を繰り返す“チャリンカー”に関する定義がより明確となる。Yahoo!オークションでは、落札前に出品者がチャリンカーであることがわかる場合については、補償の対象外となっている。
こうした取り決めに関して、現行の規定では「落札後に商品を調達する出品の場合」「商品発送、代金送付などの一方当事者の履行期が相手方の履行期から合理的期間を超えて遅延することが予め表示または通知されている出品の場合」と記載している。
一方、新規定では「出品後に出品物を調達する態様など、出品時に出品物が出品者の手元にない出品物を対象とする取引」とするほか、「商品発送、代金支払などの一方当事者の履行期日が、相手方の履行期日から10日間を超えて遅延することが出品画面や当事者間の連絡メールなどにおいて予め通知されている取引」など、具体的な履行期日に関する記述などが追加される。
関連情報
■URL
オークション補償制度改訂について
http://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/notice/20071001.html
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( 増田 覚 )
2007/10/01 17:36
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