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事前承認なしの広告メール送信禁止など、迷惑メール対策研究会が中間報告


 総務省は16日、「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」の第4回会合を開催し、業者が広告宣伝メールを送信する場合には原則として事前にユーザーの同意を求めることを必須とするなどの中間報告をまとめた。

 2005年11月に実施された特定電子メール法では、受信者の同意を得ずに送信する広告宣伝メールについて、サブジェクトに「未承諾広告※」を付けることや、連絡先や今後の送信を拒否する方法の明記などを義務付けている。

 研究会では、迷惑メールの巧妙化・悪質化はさらに進んでおり、ボットネットを通じた迷惑メールの大量送信やフィッシング詐欺目的のメールなど、昨今の状況を踏まえた迷惑メール対策が必要であるとして、法改正などを視野に入れた中間報告をまとめた。

 中間報告では、迷惑メール対策では多面的な対策を進めていくことが必要であるとして、政府による効果的な法執行、電気通信事業者による自主規制、技術的解決策、利用者啓発、国際協調などを総合的に進めていく必要があると指摘。その上で、現行の特定電子メール法についても一定の見直しが必要だとしている。

 特定電子メール法の見直しの方向性としては、現在でも多くの迷惑メールは特定電子メール法や刑法など法規制の対象になっていると考えられるが、さらにフィッシングメールやボットネットを利用した迷惑メールの送信などについて、対応策の検討が求められているとしている。

 また、現行では広告宣伝メールに対して、ユーザーに今後の受信を拒否するための手段の提供を義務付ける「オプトアウト方式」を採用しているが、広告宣伝メールの送信前にユーザーの同意を義務付ける「オプトイン方式」の導入についても検討が必要だと指摘。正当な営業活動では既にオプトイン方式が一般的となっている一方で、受信者にとっては不明な業者に対して受信拒否を通知することがかえって迷惑メールを招くこともあるという指摘もあり、少なくとも受信者側の拒否が推定できるような場合にはオプトイン的な考え方を導入することが適当ではないかとしている。

 このほか、法の実効性の強化として、送信者にとって迷惑メール送信のコストやリスクが高くなる制度や、法執行機関にとって法執行のための措置がとりやすくなる制度の検討などを提言。また、海外発の迷惑メールが急増していることから、国際的な連携の強化も急務であるとして、迷惑メールの送信者情報を交換するための体制整備や法制度の見直しなどが必要だとしている。


関連情報

URL
  総務省 迷惑メール対策
  http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html
  迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会(第4回) 配布資料
  http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/mail_ken/071016_2.html

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( 三柳英樹 )
2007/10/17 15:18

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