落とし物や忘れ物の取り扱いに関する「遺失物法」が10日、改正施行された。この改正により、これまでは警察署単位で取り扱われていた拾得物に関する情報が、都道府県単位でまとめて扱われるようになり、Webからの検索も可能となる。警察庁では、改正の概要と各都道府県単位で遺失物を検索できるページへのリンクを公開している。
改正遺失物法では、従来は6カ月とされていた拾得物の保存期間を3カ月に短縮。これにより拾得物の保管にかかる費用を軽減する一方で、インターネットを利用して落とし物や忘れ物の情報を検索できるようにして、遺失物の発見を容易にすることを目指している。
従来は、拾得物は各地域の警察署単位で取り扱っていたが、改正法により拾得物の情報を都道府県単位で集約。各都道府県警察のWebページを通じて、拾得物に関する情報を検索できるようになった。
このほか改正法では、携帯電話やカード類など個人情報が入ったものについては、個人情報保護の観点から、落とし主が見つからない場合でも拾得者に所有権が移らないこととなった。また、傘や衣類などの大量・安価な遺失物については、2週間以内に落とし主が見つからない場合には売却等の処分ができることになったほか、交通機関や店舗などの事業者を対象として拾得物を自ら保管できる特例施設占有者制度が新設された。
関連情報
■URL
都道府県警察における遺失物の公表ページ
http://www.npa.go.jp/consultation/chiiki2/ishitsubutsulink.htm
落とし物や忘れ物の取り扱いの変更点(PDF)
http://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki2/summary2.pdf
改正遺失物法の概要(PDF)
http://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki2/summary1.pdf
警察庁
http://www.npa.go.jp/
( 三柳英樹 )
2007/12/10 14:10
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