インターネット上のクレジットカード決済で、少年が父親のカードを無断使用したことを巡って、カード会社が父親に支払いを求めていた裁判の判決で、長崎地裁佐世保支部はカード会社の不正使用対策が不十分だったなどとして、カード会社の請求を棄却した。
この裁判は、長崎県佐世保市の男性の長男が、当時19歳だった2005年に携帯電話で有料アダルトサイトを閲覧し、閲覧料約285万円を父親のカードで決済したことに対して、カード会社のユーシーカード(現クレディセゾン)が男性に対して支払いを求めていたもの。男性は、カード会社の不正使用対策が不十分だったなどとして、支払いを拒否していた。
4月24日の判決では、カード会社は暗証番号の入力など第三者の不正使用を防ぐ方法を構築していたとは言えず、男性に過失は問えないとして、カード会社の請求を棄却した。クレディセゾンでは、控訴については現在検討中としている。
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■URL
クレディセゾン
http://corporate.saisoncard.co.jp/
( 三柳英樹 )
2008/05/02 17:28
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