「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案」、いわゆる“青少年ネット規制法案”が、6日午後の衆議院本会議で可決された。同法案は参議院に送られ、来週以降に審議される。
青少年ネット規制法案は、6日に開かれた衆議院の青少年問題に関する特別委員会に委員長提案として提出され、委員会では全会一致で承認。午後の衆議院本会議でも可決された。
青少年問題特別委員会の玄葉光一郎委員長は法案の趣旨について、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにする施策の推進にあたっては、青少年自らがインターネットを適切に活用する能力を修得することを旨として行なわれなければならない」と説明。対策は民間の取り組みが大きな役割を担い、国または地方公共団体はこれを尊重することを基本理念として定めるとした。
法案の内容としては、国や地方公共団体は、青少年がインターネットを適切に活用する能力を修得できるよう必要な施策を講じるとともに、効果的な手法の開発・普及のための研究支援および情報収集などの必要な施策を講じるものとしている。また、基本計画の策定にあたっては、内閣総理大臣を会長として関係大臣で組織される「インターネット青少年有害情報対策環境整備推進会議」を設置するとしている。
携帯電話事業者に対しては、青少年にインターネット接続サービスを提供する場合、保護者が申し出た場合を除いてフィルタリングサービスの提供を義務付けた。このほか、インターネット関係事業者に対しては、フィルタリングサービスの普及および利用を促進するための措置を講じるとしており、サイト管理者に対しては、青少年にとって有害な情報が発信されていることを知ったときには、青少年の閲覧を防ぐための措置をとるよう努めることが求められる。
フィルタリングに関する調査研究や普及促進、開発に関わる事業者や団体については、「フィルタリング推進機関」として、総務大臣および経済産業大臣の登録を受けることができるとされており、国や地方公共団体はフィルタリング推進機関を含む民間団体や事業者に対して必要な支援に努めるとしている。
法律は公布日から1年以内に施行し、施行後3年以内に施行状況などを踏まえて内容を見直すとしている。
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衆議院
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( 三柳英樹 )
2008/06/06 19:17
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