最高裁判所は1日、裁判員候補者となったことをインターネットなどで公表するなど、不特定多数の人が知ることができるような状態にすることは、法律上禁止されているとして注意を呼びかけた。
裁判員制度は、地方裁判所で行われる刑事裁判について、抽選で選ばれた国民が参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合はどのような刑にするのかを裁判官とともに決める制度。2009年5月21日からの制度実施に先立ち、裁判所では2009年の裁判員候補者に対して11月28日に通知を発送したが、通知が届いたことをブログや掲示板などで公表する人が相次ぎ、問題となっていた。
裁判員法では、裁判員候補者となったことを、個人が特定できる形で不特定多数の人に公表することを禁じている。法律上の罰則は無いが、最高裁判所では裁判員候補者となったことを公にすることを禁じているのは「裁判員候補者となった人のプライバシーや生活の平穏を守るため」と説明。ブログなどに書き込むことは、匿名であっても、その他の書き込みなどから個人が特定される場合には法に触れることになるとして、十分注意してほしいとしている。
一方、日常生活の中で、家族や親しい人に話すことは禁止されておらず、上司に裁判員になったことを話して休暇を申請したり、同僚の理解を求めることは問題ないとしている。
関連情報
■URL
最高裁判所の注意文
http://www.saibanin.courts.go.jp/topics/saibanin_meibo_attention.html
裁判員制度についてのサイト
http://www.saibanin.courts.go.jp/
( 三柳英樹 )
2008/12/02 13:15
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