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意図的な個人情報流出に罰則を、神奈川県が国に法整備を要請


 神奈川県は9日、国に対して、地方公共団体が保有する個人情報を意図的に流出させる行為に罰則を適用する法整備を要請したと発表した。同県立高校の生徒の個人情報がファイル共有ソフトで流出した件で、被害拡大の防止に限界があると判断し、1月19日に内閣府、総務省、法務省、経済産業省へ要望書を提出した。

 神奈川県は2008年11月、同県立高校の生徒の個人情報約2000件が「Share」ネットワーク上に流出したことを確認。さらに2009年1月、「Winny」ネットワーク上で述べ約11万人分の流出を確認していた。同県はこれまで、被害拡大の防止策を検討してきたというが、「インターネット上に意図的に個人情報等を流出させる行為を規制する法律が十分でない」ことから、現状としては対応に限界があると説明している。

 「本人の意思に反してインターネット上へ個人情報を流出された場合、個人の権利が侵害されることは明白。また、地方公共団体は、法人等に関する重要情報も保有しており、それらが流出された場合、法人等に多大な不利益を生じさせるおそれがある。」(神奈川県)

 こうしたことから神奈川県では、内閣府、総務省、法務省、経済産業省に対して、情報セキュリティ関連法の整備に関する要望書を提出。具体的には、地方公共団体が保有する個人情報を保護するための措置として、これらの個人情報をインターネットを介して不特定多数が入手できる状態にする行為を禁止するとともに、これに違反した場合は罰則を規定する法律を早急に制定することを求めた。あわせて、意図的に情報を流出させた人物の情報開示を可能とする措置についても要望している。


関連情報

URL
  国への情報セキュリティ関連法の整備に関する要望について
  http://www.pref.kanagawa.jp/press/0902/031/index.html

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( 増田 覚 )
2009/02/12 13:09

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