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データセンター事業者が情報開示すべき項目、総務省が指針を公表


 総務省は26日、データセンター事業者に対して利用者への開示が求められる項目を示した「データセンターの安全・信頼性に係る情報開示指針(第1版)」を公表した。

 指針は、ASPやSaaS型のサービスの普及に伴い、利用者がデータセンターの比較・選択を容易にすることを目的として、データセンター事業者に求められる情報開示項目をまとめたもの。データセンター事業者の企業情報やサービス内容など、全126項目について開示すべき内容を示している。また、各項目については、必ず情報公開が求められる「必須」の項目か、情報公開は事業者の任意とする「選択」の項目かを示している。

 情報開示項目のうち事業者情報については、設立年や事業年数などの企業情報のほか、売上高などの財務状況、資本・取引関係、セキュリティに関する規定や苦情対応への規定などコンプライアンスに関する項目を挙げている。

 ハウジングサービスに関する情報としては、建物の規模や耐震・免震構造に関する項目のほか、電源設備、消火設備、空調設備、空調設備などの施設に関する情報、接続回線などネットワークに関する情報、サービスの料金や品質、契約・解約に関する情報、サポート体制などの項目が挙げられている。また、ホスティングサービスについても、サーバーのOSや提供ストレージ、提供される開発環境やセキュリティサービス、バックアップサービスなどの付加価値サービスの内容、障害対応などの支援サービスの内容などを、情報開示項目として挙げている。

 総務省では、特定非営利法人のASPIC(ASP・SaaSインダストリ・コンソーシアム)内に設立された「ASP・SaaSデンターセンター促進協議会」と連携しつつ、今回の指針の具体化や見直しを行い、データセンターに関する課題対応のための政策立案を進めていくとしている。


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URL
  ニュースリリース
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2009/090226_5.html


( 三柳英樹 )
2009/02/26 19:54

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