公正取引委員会は、携帯電話の電波受信感度が向上するなどとうたった製品が景品表示法の優良誤認に該当し、同法の規定に違反するとして、「バリ5」など3製品をそれぞれ製造・販売した4社に排除命令を行った。
今回、景品表示法違反が認められたのは、充電池の裏に設置するタイプの、銅板に鉱石の粉末を塗布したシート状の製品。「バリ5」「バリ5 タカアンドトシ・ライオンバージョン」「復活くん」の名称で3つの製品が販売されており、いずれも、シート状の本体がアンテナとして機能し電波受信感度が向上したり、電池使用時間の延長や、劣化した充電池の機能が復活したりするなどの効果を標ぼうしていた。
同委員会は、製造・販売を行ったカクダイ、森友通商、吉本倶楽部、ナスカの4社に資料提出を要求。提出された資料は、商品に表示された効果の裏付けとなる合理的な根拠を示すものではなかったとし、今回の措置となった。
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「バリ5」
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「バリ5 タカアンドトシ・ライオンバージョン」
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「復活くん」
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関連情報
■URL
ニュースリリース(PDF)
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/09.march/090309.pdf
( 太田亮三 )
2009/03/09 19:32
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