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10代のネット利用を追う

“青少年ネット規制法”で目指すもの~高市早苗・衆議院議員に聞く


衆議院議員の高市早苗氏
 青少年の保護を目的に、インターネット上の有害情報の閲覧防止措置やフィルタリングの提供義務など規定する“青少年ネット規制法案”。一部報道によれば、すでに与野党間での調整に入っており、今国会での成立を目指すとも報じられている。

 一方で、この法案に対しては、有害情報対策を法規制で行なうことに反対する意見もあるほか、実効性の面から疑問視する声も聞かれる。特に、自民党の青少年特別委員会が作成した「少年の健全な育成のためのインターネットの利用による青少年有害情報の閲覧の防止等に関する法律案」は、“有害”の定義を国が主導して決める点について、表現の自由の観点からの懸念も指摘されている。

 なぜ、法規制による有害情報対策が必要なのか? 今回は、青少年特別委員会の委員長であり、法案作成の中心的な役割を果たした衆議院議員の高市早苗氏に、同法案に至る経緯や意図するところを聞いた。

 なお、インタビュー内容は、青少年特別委員会で作成した案に基づいたものであり、最終的に国会に提出されるだろう法案とは異なる点に注意されたい。また、同案の骨子は、高市氏の公式サイトにおいて「4期目の永田町から」のコーナーにも掲載されているので参照されたい。


IT教育を推進するために、まず負の部分をクリアしたい

──青少年ネット規制法案を作ろうと考えた経緯を教えてください。

高市氏:もともと私は、山間部や離島も含めてブロードバンド環境を整備すべしという立場をとっていました。子育て中の方や障害者の方、退職された団塊世代の方のテレワークや、故郷にUターンされた方が起業する上で便利な環境作りが地域活性化につながるのではないかと考えていたのです。さらに予算さえ許せば、初等教育の段階から1人1台のパソコンを使っての情報スキル教育を実現したいと思っていました。

 ところが、選挙区でIT化推進施策を説明するうちに、有権者の方からこんな声が多く寄せられました。「小学生にパソコンを教えたり、ブロードバンドを持ち込まれたりしたら、子どもが犯罪に巻き込まれたり、有害情報に触れるので困る」というのです。そこで、IT教育推進や情報通信環境整備をするためには、まずインターネットの負の側面をクリアして、親御さんにも安心していただく必要があると気付いたのです。それが2005年晩秋のことでした。

 以来、残虐な画像や犯罪手法を載せているサイト、自殺サイトや家出サイト、銃器・薬物販売サイトなどを意識的にチェックするようになりましたが、思った以上にひどい内容で、その多くが子どもでも閲覧できる状態になっていました。ネット上の情報に関連して起きた青少年事件の報道も増えており、危機意識を強めました。そこで、諸外国の法律や国内の青少年有害情報関連裁判の判例を勉強し始めました。

 そして2年間かけて目指すべき方向性を示したラフ案を作り、2007年10月、自民党の青少年特別委員会で法整備の方向性について検討に入りました。12月に条文化し、国会議員や企業、業界団体の意見をいただいて条文修正を2回行ないました。


インターネット・ホットラインセンターができるのは「削除依頼」まで

高市氏:現在、ネット上の違法情報や、公序良俗に反する情報については「インターネット・ホットラインセンター」が通報窓口となって対応しています。

 違法情報とは、猥褻物や児童ポルノの公然陳列、売春防止法違反や出会い系サイト規正法違反の広告、麻薬や大麻等の濫用を唆す行為や広告、口座売買等の勧誘・誘引、携帯電話の匿名貸与業等の勧誘・誘引です。

 公序良俗に反する情報とは、「拳銃の譲渡、爆発物の製造、殺人、脅迫等の違法行為を請負・仲介・誘引する情報」や、「自殺に勧誘・誘引する情報」です。例えば、「拳銃を売ります」「人を殺してあげます」と書いても、爆発物の作り方や死に方を載せても、公序良俗には反しますが違法ではありません。

 現状では、これらの情報について法律で担保された対処法はないので、たとえ違法情報であっても、インターネット・ホットラインセンターができることは、サイト管理者やプロバイダーに対する削除依頼と警察への通報のみです。ただし、あくまでも「依頼」ですから、応じるか応じないかは事業者の自由です。多くの事業者は対応して下さっているようですが、名誉毀損の書き込みで裁判に負けても削除に応じない大手事業者もあります。

 また、「青少年有害情報は、すでに都道府県条例で規制しているだろう」と言われる方もいます。確かに、有害図書規制の条例は長野県以外のすべての都道府県にあり、一部自治体ではネット有害情報の規制もありますが、青少年有害情報の定義がバラバラで、「残虐」「猥褻」「自殺」の3つだけというケースがほとんどです。

 そこで、今回の法律案には、青少年事件が増えている家出、いじめ、薬物濫用、犯罪行為の唆しや請負なども加えました。


有害情報の削除依頼に対応しない事業者がいる現状

──インターネットは国を超えてつながるものです。海外の情報を規制できないのであれば、実効性に乏しいのでは?

高市氏:インターネット・ホットラインセンターが依頼した場合、事業者が対応してくれる割合は現状で86%です。しかし、国内の事業者すべてが応じてくれるようになれば、93%は対応できるそうです。7%は海外のものだと伺いましたが、効果が100%ではないから全く対策を講じないというのは、おかしいでしょう。

 そこで法律案では、登録通報機関から青少年有害情報の連絡を受けた場合には、事業者側は、青少年の閲覧を防止するための措置をとらなければならないという義務規定を入れました。政令で定めるいくつかの措置の中から、とりやすい措置を事業者が選ぶかたちです。

 確かに、海外の事業者には適用できないため、限界はあります。しかし、フィルタリングの普及と性能向上で、一定の効果は期待できるだろうと思います。


有害かどうかの判断は、国が責任を持つべき

──SNSやブログでは、いつ有害情報が書き込まれるかわかりません。

高市氏:そのため、事業者に対して「常時監視義務」は課していません。ただ、登録通報機関からの通報などで「知った時」に対応をするよう定めています。

 なお、法律に従って青少年閲覧防止措置を講じたことで、事業者が情報を書き込んだ本人から損害賠償要求をされないように、損害賠償責任制限規定も盛り込んでいます。

──「有害」の基準を国が決める点が問題視されています。

高市氏:法律案に青少年有害情報の定義を規定しましたが、さらにこの定義を具体化する基準が必要です。この基準については、内閣府に設置する「青少年インターネット環境整備審議会」に諮問した上で、政令で決定することとしました。審議会は答申するにあたって、保護者の代表や業界団体から意見を聴取しなければならないことも規定しています。

 青少年有害情報に関する都道府県条例の文言を見ると、「著しく猥褻」とか「著しく残虐性を助長する」という書きぶりですが、法律案では、第二条(※下に引用)のように、例示も入れながら、条例よりは具体的な表現にしています。しかし、この条文だけでは、登録通報機関や事業者の判断は困難です。例えば、残虐と言っても戦争報道は該当しないでしょうし、猥褻といっても、裸婦像などの芸術作品や医学書のイラスト、美容整形外科の広告写真なども対象にならないと思います。

 基準を国が定める必要があるのかという点ですが、民間事業者に何らかの義務や努力義務を課すのであれば、少なくとも定義や判断基準については国が責任を持たなければいけないと思います。あいまいな内容の法律で、青少年有害情報に該当するのかどうかの判断も何もかも民間に任せるというのでは、事業者の負担が非常に大きくなります。



この法律において「青少年有害情報」とは、次のいずれかの情報であって青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるものとして政令で定める基準に該当するものをいう。

一 人の性交等の行為又は人の性器等の卑わいな描写その他の性欲を興奮させ又は刺激する内容の情報であって、青少年に対し性に関する価値観の形成に著しく悪影響を及ぼすもの

二 殺人、傷害、暴行、処刑等の場面の陰惨な描写その他の残虐な内容の情報であって、青少年に対し著しく残虐性を助長するもの

三 犯罪若しくはは刑罰法令に触れる行為、自殺又は売春(以下この号において「犯罪等」という。)の実行の唆し、犯罪の請負、犯罪等の手段の具体的な描写その他の犯罪等に関する内容の情報であって、青少年に対し著しく犯罪等を誘発するもの

四 麻薬等の薬物の濫用、自傷行為その他の自らの心身の健康を害する行為に関する内容の情報であって、青少年に対し著しくこれらの行為を誘発するもの

五 特定の青少年に対するいじめに当たる情報であって、当該青少年に著しい心理的外傷を与えるおそれがあるもの

六 家出をし、又はしようとする者に向けられた情報であって、青少年の非行又は児童売春等の犯罪による青少年の被害を著しく誘発するもの


民間の取り組みに期待を込めて「3年後に法案を見直し」

──民間でも自主規制の取り組みを始めています。民間に任せることは?

高市氏:熱心に自主規制に取り組んで下さっている事業者や団体もあり、その取り組みには敬意と感謝の念を持っています。一方で全く対応して下さらない事業者もおり、実際に多くの青少年事件も発生していますから、事業者全体の取り組みが定着するまで、法制度は必要だと考えています。

 法律案の中に「3年後の見直し規定」を入れました。3年後にこの法案が必要なくなっているかもしれないという、民間の取り組みへの期待を込めたのです。もしきちんと対応できていたら、法律は改正できますし、罰則規定をなくすことも可能です。

──米国では1997年、インターネットの有害情報を一律に禁止した「通信品位法(Communications Decency Act:CDA)が、表現の自由を侵害するとして、最高裁判所で違憲判決を受けています。

高市氏:法律案は、青少年の健全な成長を目指すことが目的であるため、閲覧防止措置は18歳未満に対してのみです。法律が制定されても、18歳以上の方は閲覧自由ですし、情報発信も制限していません。ですから、日本国憲法の「表現の自由」に抵触するものではありません。「検閲の禁止」についても、事前抑制禁止の法理を重視して、抵触しないようにしました。その分、実効性が制限されていますが。

 私たちが参考にしたのは、ドイツの法律です。ドイツと同様、有害情報の定義や基準については国で責任を持ち、運用は民間の登録法人(青少年有害情報通報等機関)や指定法人(青少年有害情報紛争処理機関、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア性能指針作成機関)に任せるという法律案にしました。

 ドイツでは、指定法人に任せる場合も、きちんと取り組んでいなければ、指定が取り消される上、対応しない事業者には懲役刑もあります。ドイツ法よりはかなり緩い内容です。


現状では、ネットいじめに対して何もできない

──有害情報対策によって、ネットいじめは防げるものなのでしょうか。

高市氏:もちろん、メールによるいじめには対応できません。しかし、大手掲示板にスレッドを立てられてのいじめや、学校裏サイトやグループホームページでのいじめを少しでも減らしていければと思っています。

 親御さんたちが、証拠保全のためにログなどを保存した後に、学校や警察を通じてサイト管理者やプロバイダーに削除依頼をしても、なかなか対応してくれないと聞いています。学校の先生たちから「ネットいじめがあった時に、どこに言えばいいのか見当もつかない」という声もあり、一元的に対処する機関がないのは問題だと思います。

 また、いじめは保護者が気付きにくいものです。親に相談したら携帯電話を取り上げられてしまうから言えないという子どもはたくさんいます。けれど、もし心ある第三者が執拗ないじめに気付いた時に、登録通報機関に通報することで事業者が対応してくれるようになれば、改善されると思うのです。

 確かに、いじめを完全に防ぐのは難しいでしょう。しかし、今のままでは、いじめに対して何もできません。ネットいじめは、家に帰っても転校しても続く深刻な問題です。


規制だけではなく、教育や啓発も

──有害情報対策に向けた、教育や啓発の必要性については?

高市氏:国や自治体は、インターネットの適切な利用に関して教育や啓発活動にも取り組まねばなりません。その責務も法律案に書き込みました。

 携帯電話事業者には、子どもが使う携帯電話へのフィルタリング原則導入化に際して、かなり尽力していただきました。しかし、小中学校で保護者を対象にアンケートをとると、まだ多くの保護者がフィルタリングサービスを利用していません。

 利用していない理由を聞くと、「フィルタリングを知らず、自分名義で買ってきて与えた」というのです。別の方は「子どもに外してとせがまれ、外してしまった」と言う。フィルタリングがかかっていない携帯を持っている子から見せびらかせたからだそうです。基本料金が高くなると勘違いして「フィルタリングは要らない」と断ったという方もいます。まだまだ、そういう状態なのです。

 保護者の啓発がいちばん大事なのは当然です。次に大事なのは、平等にすべての子どもの携帯電話にフィルタリングをかけていくことだと思います。フィルタリングがかかっているのが基本だとした方が、保護者の精神的ストレスは軽減されると思います。


親の教育権を超えて、法で規制する必要

──保護者の立場でも、全国高等学校PTA連合会の会長は「一律フィルタリングは実状に合わない」と指摘をしています。フィルタリングをかけるかどうか、保護者に任せることは?

高市氏:小学校や中学校のPTAや地方議会からは「少しでも早く実効的な法規制を」という声が集まってきています。手紙もメールもたくさん寄せられています。全国高等学校PTA協議会会長のご意見が保護者の多数意見かどうかはわからないと思うのです。2007年秋の内閣府世論調査では、約9割の国民が「インターネット上の有害情報を規制すべき」としています。

 保護者の教育権にも配慮して、法律案には、「青少年インターネット環境整備審議会は、有害情報の基準諮問にあたっては保護者団体の意見を聞かなくてはならない」という規定を入れています。また、フィルタリングソフトの性能を改善し、成長段階に応じてきめ細かく設定を変えられるものを目指すことも条文に入れています。

 「子どもの携帯にフィルタリングをかけるかかけないかは、親の教育方針で決めるべき」という意見がありますが、理解できません。警察庁の調査によると、ネット上の情報が引き金となった事件の中で、子どもたちが加害者になっているものもかなりあります。その被害者となる他の方たちはどうなるのでしょうか。

 日本の法制度では、未成年者の喫煙や飲酒など、親の教育方針にかかわらず禁止されているものはあります。子どもの教育において一義的な責任者は親ですが、それがすべての子どもの安全を守るために十分に機能していない場合は、公的な関与が一部あってもやむを得ないと思っています。

 最高裁の判決の中でも1989年に、裁判官の意見として、「子どもの保護を行なうのは、第一次的には親権者、その他青少年の保護にあたるものの任務であるが、それが十分に機能しない場合も少なくないから、公的な立場からその保護のために関与が行なわれることも認めねばならないと思われる」と述べた部分があります。全くその通りだと思います。

 これは、有害な図書を自動販売機で販売してはいけないなど、業者側に一定の制限をかけている岐阜県の青少年育成条例について、憲法第21条の表現の自由に違反するのではないかとして、業者側が訴えた裁判です。判決は、「有害環境を浄化するための規制にともなう必要上、やむを得ない制約であるから、憲法21条に違反するものではない」というものでした。私は、青少年の健全な育成は社会全体の役割だと考えます。


制定は、急いでいる

──自民党内では、いつ頃、法案が決定する予定なのでしょうか。

高市氏:私たち青少年特別委員会案は、青少年保護の実効性を重視した内容でした。しかし、事業者からの反対意見が多く、法規制をしないようにという与野党議員への働きかけも活発であることから、原案のままでは与党内でも合意を得られません。また、参議院では民主党が多数派であるため、民主党が完全に賛成する内容にしなければ、国会での成立も望めません。

 そこで、衆議院青少年特別委員会の自民党理事が民主党理事と話し合いながら、一方で、自民党の内閣部会、総務部会、経済産業部会の代表者が集まって、より規制色の少ない法律案に変更の作業中です。 

──法案について反対表明も盛んに行なわれている中、制定を急ぐ必要はあるのでしょうか。

高市氏:すでに、最終的な与党案作成作業については私の手を離れているのですが、まさに今、事業者の反対表明に十分に配慮した内容への変更作業が行なわれているところだと承知しています。法律が施行されないと、青少年保護に取り組んで下さっている事業者や民間団体への支援もできないし、早期に保護者への啓発活動を推進する必要があると思いますので、なるべく早く議論を進めていただきたいですね。ただ、事業者の反対意見を丸呑みして、青少年保護の点で全く実効性のないものにはして欲しくないと願っています。

──ありがとうございました。


関連情報

URL
  高市早苗・衆議院議員の公式サイト
  http://rep.sanae.gr.jp/

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高橋暁子(たかはし あきこ)
小学校教員、Web編集者を経てフリーライターに。mixi、SNSに詳しく、「660万人のためのミクシィ活用本」(三笠書房)などの著作が多数ある。PCとケータイを含めたWebサービス、ネットコミュニケーション、ネットと教育、ネットと経営・ビジネスなどの、“人”が関わるネット全般に興味を持っている。

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