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JPRSが制度改定、仮登記しなくともJPドメインの取得・運用を可能に


 JPドメイン名の管理を行なう日本レジストリサービス(JPRS)は、登記前の会社でも、co.jpドメインの仮登録申請が行なえるよう制度の改定を行なった。

 改定した「属性型JPドメイン名の仮登録申請制度」では、設立予定の法人であれば、従来必要とされていた商号仮登記をせずに、co.jpドメインが取得できる。さらに法人設立前でも、有効期間6カ月間の期限付きではあるものの、ドメインの登録や運用が可能になった。ただし、継続的に利用するにはこの間に組織を設立し、当該ドメインの本登録を行なう必要がある。

 これまで、会社設立前でもco.jpドメインの仮申請は可能だったが、法務局で仮登記を済ませておかねばならず、「簡単に取得できるという感じではなかった」という。また、“co.jpドメイン”ブランドの高さから、会社設立前からco.jpドメインでインターネット上の活動を始めたいとする要望も強かった。「中にはco.jpドメインを登録するために商号仮登記を行なう会社もあったようだ」としている。

 JPRSではこのほか、組織が変更しても旧組織のドメイン名を継続利用できるように制度の改定を実施した。

 こちらは、独立行政法人の新設や新しい法令など正当な理由で組織変更があった場合に、ドメイン名登録者やユーザーが混乱しないよう、旧組織のドメインを引き続き利用できるようにするというもの。さらに、独立行政法人には「go.jp」と「or.jp」、国立大学法人には「ac.jp」、中間法人には「or.jp」を登録できる規定も新設している。


関連情報

URL
  登録規則等の改訂について
  http://jprs.jp/info/notice/200311-rule.html

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( 鷹木 創 )
2003/11/17 16:04

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