総務省は12日、NTT東西が申請していた「固定電話発-携帯電話着の県間伝送に係る料金設定」について、条件を加えた上で認可すると発表した。固定電話から携帯電話に発信する際に、“0036”(西日本は“0039”)を電話番号の前に付けて発信した場合には、NTT東西が定めた通話料になるというもの。
従来、固定電話から携帯電話への通話料金については携帯電話会社側が料金を設定していたが、2005年4月以降は携帯電話の電話番号の前に事業者識別番号を付けた場合には、その事業者が定めた料金での発信が可能となる制度を導入することを、2003年6月に総務省が発表している。2004年度中は料金は携帯電話会社の了解を得る必要があるが、2005年4月以降は固定電話会社が自由に料金を定められるとしている。
NTT東西もこの制度を利用したサービスを申請しており、総務省では3月3日まで意見募集を行なっていた。寄せられた意見では、NTT東西による県間サービスがなしくずし的に認可されていくのではないかといった懸念や、営業活動における公平性の確保などが他事業者から挙げられた。総務省では、地域電気通信業務に支障を及ぼさない業務の収支の見込みを速やかに報告すること、県間伝送路をNTT東西が設置する場合には改めて認可申請を行なうことという2点を加えて申請を認可している。
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■URL
ニュースリリース
http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040312_4.html
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( 三柳英樹 )
2004/03/12 17:51
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