コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)の運営するWebサイトに侵入して個人情報を入手したとして、不正アクセス禁止法違反で起訴された元京都大学研究員の男性(office氏)の初公判が26日、東京地裁であった。office氏はWebサイトにアクセスして個人情報を入手したことは認めたが、パスワード認証などのアクセス制御はなかったため、不正アクセスにはあたらないとして無罪を主張した。
不正アクセス禁止法では、アクセス制御機能を有するコンピュータなどに、他人のIDやパスワードを利用して侵入したり、アクセス制御機能を回避する操作を行なうことで侵入する行為を不正アクセスとしている。一方、office氏は、CGIプログラムの欠陥を利用して個人情報約1,200件を引き出しており、今後、office氏の行為が不正アクセスに該当するのかどうかの判断を巡って争われることになる。
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( 永沢 茂 )
2004/05/26 16:30
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