総務省は27日、全国の地方公共団体における個人情報保護条例の制定状況をとりまとめた。2004年4月1日現在、制定済みの都道府県および市区町村は3,170団体中2,612団体で、制定率は前年より8.4ポイント増加し82.4%に達した。
都道府県および政令指定都市では、すべての団体で制定済み。市区町村では、3,123団体中2,565団体が制定済みだった。なお、条例ではなく規則や規定による対策を講じている市町村が287団体あり、条例を制定済みの団体と合わせると2,899団体(91.5%)に達した。このほか、一部の事務組合など158団体が個人情報保護条例を制定済みだった。
条例で規定する内容についても、より厳格な管理・保護体制を構築するための整備が進んでいる。特に2003年5月に成立・公布された個人情報保護法を踏まえ、自己情報の開示や訂正に関する規定や罰則規定、外部に委託する際の規制についての項目を盛り込むなどの見直しが行なわれているという。
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■URL
ニュースリリース(PDF)
http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/pdf/040827_8.pdf
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( 永沢 茂 )
2004/08/27 17:19
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