P2Pファイル交換ソフトのGroksterとStreamCast Networksがエンターテイメント産業の業界団体から著作権侵害で訴えられている米最高裁の審議について、IEEEの米国会員部であるIEEE-USAは24日、専門家の立場から意見書を提出した。著作権侵害を見逃すべきでないことは当然だが、ファイル交換技術を規制することには慎重であるべきとの見解を示している。
意見書では、ビデオテープレコーダーやファイル交換技術のように、著作権侵害にも合法的な用途にも使える技術やサービスのプロバイダーは、自身が著作権侵害を積極的にそそのかしたのでない限り著作権侵害の罪に問われるべきではないと述べている。
これについてIEEE-USAの知的財産権委員会副議長であるAndrew Greenberg氏は「ファイル交換技術はインターネットの基盤を成しており、将来、革命的なデジタル製品を産出するためには規制されるべきでない。一方で著作権保持者たちが、意図的に著作権侵害をそそのかしている第三者の意のままにされるべきでもない」とコメントした。
裁判では、2004年8月に行なわれた控訴審判決でP2Pネットワークサービス提供者は著作権侵害の罪に問われないとの判決が下され、その後、審議が最高裁に持ち込まれていた。判決は春に出る予定だ。
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■URL
ニュースリリース(英文)
http://www.ieeeusa.org/communications/releases/2005/012405pr.asp
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・ ピュアP2Pソフトに著作権侵害の責任なし~米控訴審判決(2004/08/20)
( 青木大我 taiga@scientist.com )
2005/01/25 12:59
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