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バナー広告は公選法に抵触しないのか? 選挙活動か政治活動かが焦点


 30日に公示された衆議院選挙。インターネット上での選挙活動は現行の公職選挙法において認められていないが、新聞社などのサイトでは自民党や民主党、公明党のバナー広告も目立つ。こうしたバナー広告は、公職選挙法に抵触しないのだろうか。

 実際にバナー広告を出稿している民主党では「バナー広告は、公示日前から出稿していたもので問題はない」との判断だ。一方、総務省自治行政局では、バナー広告について「公職選挙法では、公示日前から出稿されていたかどうかに関係なくインターネット上の選挙活動を認めていない」と回答した。

 各政党のバナー広告は、1)特定の候補者や政党への投票をあからさまに呼び掛けておらず、2)特定の候補者名などを明示しているわけではない――との理由で、いわゆる選挙活動ではなく政治活動だとする考えもある。

 これについて総務省自治行政局では、個々のバナー広告が公職選挙法に抵触するかどうかを判断する立場ではないとした上で、上記の2項目だけで、選挙活動かどうかを判断するわけではないとコメント。実際には、それらの項目も含めて選挙活動に該当するかどうかを総合的に判断することになるという。


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URL
  総務省
  http://www.soumu.go.jp/

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( 鷹木 創 )
2005/08/31 17:44

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