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総務省、自殺予告に対するプロバイダーの情報開示ガイドライン


 総務省は5日、インターネット上の掲示板などで自殺予告や集団自殺を呼びかける書き込みに対して、プロバイダーが警察から発信者情報の開示を求められた場合のガイドラインが策定されたと発表した。

 ガイドラインでは、緊急避難の要件を満たす場合、プロバイダーは発信者情報を警察に開示することが許されることを明確化。また、緊急避難の要件判断の基準および発信者情報の開示手続きなどが定められた。

 発信者情報の開示基準としては、1)自殺を予告する書き込みが行なわれた日時や書き込みの内容などから、自殺決行の時期が切迫していると認められること、2)具体的場所、動機、方法などが示されることにより、現実に自殺を決行する可能性が高いと認められること、3)「死にます」「自殺します」などの表現により自殺を決行する意思が表示されていること、4)書き込みがなされている掲示板の性質、他の書き込みの内容、警察から提供された書き込み者に関する情報などに照らして、現在の危難の存在を疑わせる特段の事情がないこと――などの条件を挙げている。

 総務省では、通信事業者4団体(電気通信事業者協会、テレコムサービス協会、日本インターネットプロバイダー協会、日本ケーブルテレビ連盟)および警察庁と共同で、インターネット上の自殺予告への対応策を検討してきた。8月には通信事業者4団体が、プロバイダーが警察から発信者情報の開示を求められた際の判断基準や手続きを定めるガイドラインの草案を策定。8月26日から9月22日まで、ガイドラインに対する意見募集を行なっていた。総務省によれば、意見募集によるガイドライン案の変更はないとしている。


関連情報

URL
  ニュースリリース
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/051005_4.html

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( 増田 覚 )
2005/10/05 17:05

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