経済産業省は3日、販売業者であるにもかかわらず個人を装ってインターネットオークションに出品し、商品の概要や引渡し方法などの明記を義務づける特定商取引法第11条に違反する事業者について、オークションのIDを公表する方針を示した。
特定商取引法第11条は、インターネットオークションで出品する事業者に対して、商品の概要や引渡し事項、出品者の連絡先などを明記する「広告の表示」の義務を課したもの。一方、個人はこれらの表示義務は課されないため、個人を装う事業者が、海賊版商品を大量に販売したり、代金が振り込まれたにもかかわらず商品を発送しないケースなどが報告されている。
こうした中、経済産業省は1月30日、同法が定める「事業者」に該当するケースを明確化するためのガイドラインを策定した。このガイドラインでは、インターネットオークションで扱われるすべてのカテゴリ・商品について、過去1カ月に合計200点以上または一時点に100点以上の商品を新規出品する出品者は販売業者に該当するとしている。
経済産業省はこのガイドラインに従い、2006年度から特定商取引法第11条の遵守状況のモニタリングを強化。7月3日以降、同法第11条に違反する事業者については、オークションのIDを公表することとした。
監視するのは、「Yahoo!オークション」「楽天フリマ」「ビッダーズ」の3つのオークション。違反者を発見した場合、経済産業省は「metipatrol」というオークションIDで違反者にメールで注意喚起し、広告の表示義務に従うように促す。当初は、PC向けのオークションのみを監視するが、今後は携帯電話のオークションへの監視も行なうとしている。
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■URL
ニュースリリース(PDF)
http://www.meti.go.jp/press/20060703005/press-release.pdf
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( 増田 覚 )
2006/07/04 13:04
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