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放送と同時のストリーム送信を目的とする場合の使用料
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オンデマンド型のストリーム送信を目的とする場合の使用料
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テレビやラジオ番組のインターネット配信を促進するため、日本レコード協会(RIAJ)と実演家著作隣接権センター(CPRA)は、10月8日からレコード製作者や実演者の権利を一任管理する。
現状では放送番組をインターネット配信する際、事前に作曲家や実演家、レコード会社などから個別に許諾を得る必要がある。RIAJとCPRAでは、放送番組のインターネット配信に係わる著作権を一任管理することで、著作権処理の簡略化を図る。
両団体では8日、番組のインターネット配信時における音楽の使用料規程を文化庁に提出。使用料規定では、ラジオ番組を放送と同時にストリーミング送信する場合や、テレビ番組をオンデマンド型のストリーミング配信する場合などの使用料を定めた。
使用料は、番組の時間に対するレコードの使用時間比率によって異なるほか、番組に情報料(コンテンツ利用料、会費など)や広告料などの収入がある場合とない場合でも異なる。収入がない場合については、1時間あたりの利用料(レコード使用時間比により異なる)に番組の総ストリーム時間を乗じた額となる。
ラジオ番組を放送と同時にストリーミング配信する場合、収入があるケースでは、レコード使用時間比が50%超で収入の5.45%、20%超~50%以下で収入の3.90%、20%以下で収入の1.55%が使用料。
収入がない場合、レコード使用時間比が50%超で1時間あたり3円、20%超~50%以下で1時間あたり1.5円、20%以下で1時間あたり0.5円に、番組の総ストリーム時間を乗じた額が使用料となる。
なお、1サービスメニューあたりの最低使用料は月額25,000円。
日本放送協会(NHK)が放送する番組や、一般の放送事業者が放送するテレビ番組、衛星放送を行なう放送事業者が放送するテレビ番組をIPマルチキャスト放送で同時再送信する場合については、利用者と協議して使用料を定めることとなる。
また、放送事業者のテレビ番組(衛星放送の番組含む)をオンデマンド型でストリーミング配信する場合、収入があるケースでは、レコード使用時間比が50%超で収入の4.5%、20%超~50%以下で収入の3.6%、10%超~20%以下で収入の2.7%、10%以下で収入の1.8%が使用料。
収入がない場合、レコード使用時間比が50%超で1時間あたり4.8円、20%超~50%以下で1時間あたり2.4円、20%以下で1時間あたり0.8円に、番組の総ストリーム時間を乗じた額が使用料となる。
なお、1サービスあたりの最低使用料は月額50,000円。
ただし、ラジオ番組やNHKが放送したテレビ番組をオンデマンドで配信する場合については、利用者と協議して使用料を定めることとなる。
関連情報
■URL
ニュースリリース(日本レコード協会)
http://www.riaj.or.jp/release/2006/pr060911.html
ニュースリリース(実演家著作隣接権センター)
http://www.cpra.jp/web/news/news_060912.html
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( 増田 覚 )
2006/09/12 14:52
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