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プライバシー侵害の書き込み、ISPが発信者情報を開示する基準を明確化

プロバイダー責任制限法の運用面で業界団体が新たなガイドライン

 テレコムサービス協会、電気通信事業者協会、日本インターネットプロバイダー協会の3団体で構成する「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」は、インターネット上の掲示板などにおけるプライバシー侵害や名誉毀損の書き込みについて、ISPや掲示板運営者などが発信者の身元情報を開示する基準や手順を示したガイドラインを近く策定する。

 プライバシー侵害や名誉毀損の書き込みに関しては、削除依頼に対応する際の指針を示したガイドラインがすでに策定されていた。これに加えて今回、それらの情報を書き込んだ発信者の身元開示請求に対応する際の新たなガイドラインが策定される。法律上は、権利侵害が明らかであれば、被害者がISP側に対して、発信者の身元情報の開示を請求できるとされていた。しかし、その判断基準が明確化されておらず、判例も少なかったため、ISP側で判断することは難しいのが現状だったという。

 新たに策定するガイドラインでは、個人の氏名や電話番号を勝手に書き込むなど、プライバシー侵害にあたる行為の判断基準をとりまとめるとともに、発信者情報の開示請求を受け付ける際の手順や書式なども示す。

 一方、名誉毀損については、公共性や公益性、真実性などが認められない場合に限定される模様だが、プライバシー侵害とは異なり、客観的な基準によってISP側で判断するのは難しいという。

 協議会では、発信者情報開示を扱うワーキンググループを設置し、9月より検討してきた。このほどガイドラインの内容がほぼ固まったとしており、2007年はじめにもガイドライン案を公表し、パブリックコメントを募集する予定だ。


関連情報

URL
  プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト
  http://www.isplaw.jp/
  関連記事:テレサ協、“プロバイダー責任法”に関するガイドラインを公表
  http://internet.watch.impress.co.jp/www/article/2002/0524/telesa.htm

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ネット上の人権侵害、法務省からの削除依頼にも適宜対応~業界団体(2004/10/07)


( 永沢 茂 )
2006/12/26 18:33

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