警察庁は、12月10日に施行される改正遺失物法の概要を紹介するページを公開した。拾得物の情報をインターネットで公表する仕組みや、個人情報が記録された拾得物の扱いなどについて説明している。
現状では拾得物は警察署単位で扱われており、なくした場所が不明の場合や、拾得者と落とし主の届出先がそれぞれ異なる場合には発見が困難だったという。これに対して改正遺失物法では、都道府県内の拾得物に関する情報を集約し、Webサイトで住民に公開していくため、探しやすくなるという。また、貴重な物件については全国手配も実施する。
さらに、携帯電話やカード類など個人情報が記録された物については、個人情報の保護などの観点から、落とし主が見つからない場合でも、拾得者は所有権を取得できなくなる。このほか、保管場所や費用の面から、保管期間を現状の6カ月から3カ月へ短縮するなどの変更がある。
関連情報
■URL
改正遺失物法について
http://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki2/KaiseiIsitsubutsuhouTop.files/slide0001.htm
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( 永沢 茂 )
2007/06/04 14:59
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