総務省は24日、「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」の第1回会合を開催した。研究会では2005年11月に施行された特定電子メール法の改正を視野に入れ、11月下旬に中間報告をまとめ、2008年6月頃をめどに最終とりまとめを行なう予定としている。
現在の特定電子メール法では、受信者の同意を得ずに送信する広告宣伝メールについて、サブジェクトに広告宣伝メールであることを示す「未承諾広告※」を付加することや、送信者の氏名・住所・電話番号を明記すること、今後の広告宣伝メールの受信を拒否する方法を明記することなどを義務付けている。
一方、日本データ通信協会によるサンプル調査によれば、広告宣伝メールの96%が送信者情報を偽って送信しており、99%が「未承諾広告※」を付けずに送信しているなど、規制が形骸化している状況にある。
こうしたことから総務省では、現行法では受信者が拒否した場合にその後の広告宣伝メール送信を禁止する「オプトアウト方式」を採用しているが、広告宣伝メールの送信を事前に受信者の同意を得ている場合のみ認める「オプトイン方式」の導入について、検討課題として挙げている。
また、ボットネットを利用した迷惑メールの配信や、フィッシングメールなど、現行法では明文化されていない問題も深刻な状況となってきていることから、ボットネットやフィッシングメールを法の対象として明確化することを検討する。
このほか研究会では、ISPによる自主規制や送信者認証技術の導入、利用者に対する啓発などの対策を検討する。また、迷惑メール相談センターによる2006年下半期の調査では、海外発の迷惑メールが全体の91.4%を占めており、海外発のメールは法の適用外になるほか、送信の主体が日本にあった場合でも送信者の特定が困難になるといった問題があるため、諸外国との迷惑メール対策の協調についても検討する。
関連情報
■URL
総務省 迷惑メール対策
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html
■関連記事
・ 総務省、「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」再び設置(2007/07/17)
( 三柳英樹 )
2007/07/25 16:39
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