警察庁長官官房人事課は20日、懲戒処分の指針の改正を発表した。情報セキュリティに関連する指針を改正し、「Winny」などのファイル共有ソフトの使用や、これによる情報流出を「規律違反行為の態様」に追加した。
改正により「職務上の命令に違反してインターネットに情報を流出させる危険性が高い行為をすること」に対する懲戒処分の種類が「減給又は戒告」となっている。また、「職務上の命令に違反してインターネットに情報を流出させる危険性が高い行為をすることにより、被害者等の個人情報その他職務執行に支障を生じるおそれの大きい情報を流出させること」に対する懲戒処分が「免職又は停職」となっている。
【追記 18:50】
警察庁によれば、「職務上の命令に違反してインターネットに情報を流出させる危険性が高い行為をすること」とは、主にファイル共有ソフトを使用することを指しており、昨今、警察情報がWinnyなどを通じて流出するトラブルが増えていることを受けて指針に追加した。ただし、これはあくまでも指針として示した文面であり、処分を決定するにあたっては、この指針をベースに、調査結果などに基づき各都道府県の警察本部長らが決定するという。
なお、ファイル共有ソフトによる情報流出に対する処分について指針が示されたのは今回が初めてだが、今年6月、警視庁北沢署の巡査長のPCから個人情報を含む警察情報1万件以上がWinnyで流出した事案などにおいて、懲戒免職の処分が下された事例がある。
関連情報
■URL
ニュースリリース(PDF)
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/07/23/16417.html
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( 永沢 茂 )
2007/12/21 16:26
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