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Winnyの「原田ウイルス」作者に、懲役2年・執行猶予3年の有罪判決


京都地裁
 京都地方裁判所は16日、原田ウイルスの作成者に、懲役2年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。

 原田ウイルスは、アニメ「CLANNAD」の画像や同級生の画像などを使用したウイルスで、大学院生が作成し、Winnyネットワークを介して配布したもの。日本ではウイルス作成そのものを罰する刑罰が現在ではないため、ウイルス作成自体についてではなく、著作権法違反と名誉毀損の罪について刑事告訴されていた。

 法廷には記者が多数詰めかけ、テレビカメラも入るなど注目を集めていた。開廷後、被告人の大学院生が証言台の前に立ち、柴田厚司裁判長が判決文を読み上げた。

 柴田厚司裁判長は判決の理由について、大学院生は2007年11月上旬に同級生の顔写真などの画像を使用したウイルスを作成し、Winnyネットワークなどを通じて不特定多数にダウンロードさせたことが、被害者の名誉を毀損したと認定。また、同じくテレビアニメ「CLANNAD」の画像を著作権者の許可無く使用したウイルスを作成し、Winnyネットワークを通じて不特定多数にダウンロードさせたことが、著作権侵害にあたるとした。

 判決では、大学院生は2006年頃から同級生の画像を使用したウイルスを作成し、アニメの動画ファイルなどに偽装してWinnyネットワークなどに流通させており、ウイルスを実行した場合に表示される画面には、被害者がウイルスの作者であるかのような文言が付け加えられるなど、被害者の名誉を著しく毀損したと説明。

 また、画像には被害者の住所や電話番号などが記載されていたため、被害者宅に実際に電話がかかってくるなどの実害も出ており、一度出回ったファイルを回収することは難しいことから、名誉毀損の解消は困難であり、酌量の余地は無いとした。


 また、大学院生は、同級生の画像を使用したウイルスでは思惑通りの効果が上がらなかったことから、代わりにアニメーションの画像を利用することを思いつき、テレビアニメ「CLANNAD」などの画像を使用したウイルスを作成。これを動画ファイルなどに偽装して流通させることを繰り返すなど、著作権を侵害し、著作物の社会的な価値を傷つけたとした。

 量刑については、名誉毀損行為と著作権侵害行為を繰り返していたことについては、被告人の責任は重大であり、罰金ではなく懲役を課すことが適当であると判断したと説明。一方で、捜査の過程で被告人は謝罪や反省の態度を示していること、Winnyは今後使用せず、ウイルスも作成しないと述べていること、社会的に一定の制裁を受けていることなどを理由として、懲役2年・執行猶予3年としたと説明した。

 ウイルスを作成すること自体を罪に問う、いわゆる「ウイルス作成罪」が成立していないこともあり、大学院生は著作権法違反と名誉毀損の罪が問われる裁判となり、判決でもウイルスを作成したこと自体の是非は問われなかった。

 なお、これまでにWinny利用者が著作権法違反に問われた裁判では、懲役1年・執行猶予3年程度の判決が多く出されていた。今回は著作権法違反に加えて名誉毀損の罪にも問われたためか、懲役2年・執行猶予3年とやや重い判決となった。


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( 三柳英樹 )
2008/05/16 14:02

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