総務省は16日、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」(改正迷惑メール法)の施行に向けて、これに対応した省令案とガイドライン案を策定し、公表した。
改正迷惑メール法では、広告・宣伝目的のメール(特定電子メール)は原則として事前に同意を得ているユーザーにしか送ってはならないとする「オプトイン」方式を採用したほか、罰則の強化なども行った。第169回国会で成立、6月6日に公布されており、公布日から6カ月以内に施行されることになっている。
これを受けて総務省では今回、改正迷惑メール法の施行規則の一部を改正する省令案と、省令案の解釈や推奨事項などをまとめたガイドライン案を策定した。10月16日17時までパブリックコメントを受け付け、その後、省令の公布とガイドラインの公表を行う。
例えばガイドラインでは、「オプトイン規制における同意」の項目において、“ダブルオプトイン”や“デフォルトオン”“デフォルトオフ”について言及している。
なりすましによる同意を防止する必要性が高い場合や、同意があったことを立証する必要がある場合などには、ダブルオプトイン方式を実施することが推奨されるとしている。ただし、「メールマガジンの購読など受信者が簡便な利用を求めているサービスなどでは、受信者にとってもダブルオプトインを行うことが負担となる場合もあり、ダブルオプトインを実施することが必ずしも適当でない場合もあることに留意することが必要」としている。
一方、Webフォームなどで同意を取得する場合などに、同意する旨のチェックボックスに予めチェックが入れてあり、利用者による作為がない場合に同意したことになるデフォルトオンと、チェックが入っておらず、利用者による作為がない場合には同意はしなかったことになるデフォルトオフの2つの方法があると説明。同意の有無は一概にデフォルトオンかデフォルトオフかのみで決まるものではないとしながらも、「デフォルトオンと比較して、デフォルトオフの方が、受信者の意思がより明確に表示されることになるのは確かであり、サービスの内容等にもよるが、その実施が可能な場合には、デフォルトオフによることが推奨される」としている。
関連情報
■URL
ニュースリリース
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080916_2.html
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( 永沢 茂 )
2008/09/17 14:54
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