欧州特許庁(EPO)は19日、拡大審判部においてコンピュータプログラムの特許対象性の最終審議を行うため、一般から意見を募集していると発表した。意見募集は4月末日まで受け付ける。すでに欧州特許庁の公報2009年1月号においてアナウンスされていたが、今回、Web上でも募集を促すこととなった。
条約(52条2項、3項)上特許の対象外とされているコンピュータプログラムの特許対象性が問題となっており、一般の意見も参考にしながら最終判断を下す予定。文言上、コンピュータプログラムが特許対象外とされているが、実務的にはハードウェアとの関連で種々の特許が認められている。しかし、インターネット関連のソフトウェアの場合はハードウェアとの関連付けが難しく、コンピュータプログラムの除外規定はインターネット関連の特許取得の困難性を浮き彫りにさせているとされている。
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■URL
ニュースリリース(英文)
http://www.epo.org/topics/news/2009/20090219.html
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( Gana Hiyoshi )
2009/02/23 18:44
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