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Googleブック検索、米裁判の和解が日本の著作権者にも影響


Googleブック検索訴訟の和解管理サイト
 Googleの書籍検索サービス「Google Book Search(Googleブック検索)」を巡って、Googleと米国出版社協会などの間で争われていた訴訟が和解したことに伴い、日本の出版物もこの和解が影響するとして、「法廷通知」の広告が24日、「読売新聞」や「朝日新聞」などに掲載された。通知では、意思表明が無い場合には和解に参加したとみなされるとして、権利者に対して対応を求めている。

 Googleでは、世界各国の図書館や出版社などと提携し、スキャンした書籍を閲覧できる「Google Book Search」サービスを展開している。これに対して、米国出版社協会(Association of American Publishers)などは2005年、Googleに対して集団訴訟を起こしたが、両者は2008年10月に和解に合意。米裁判所では2009年6月11日に公聴会を開き、和解を承認するかどうかを決定する予定としている。

 この和解が成立すると、米国での「Google Book Search」サービスにおいては、図書館との提携でスキャンした書籍について、絶版または市販されていない書籍の全文が閲覧できるようになる。著作権の保護期間が切れた書籍については、これまでも全文の閲覧が可能だった。今回の和解により、著作権の保護期間内である書籍についても、絶版または市販されていない書籍であれば閲覧可能となる。また、Googleでは著作権保護期間内の書籍の使用により得た全収益の63%を権利者に支払うことなどが決められている。

 この和解には、「米国著作権を有するすべての人物が含まれる」とされている。著作権に関する国際条約の「ベルヌ条約」により、加盟国で出版された書籍は米国でも著作権が発生するため、日本の著作権者にも影響がある。これに伴い、今回、日本の権利者向けに和解内容の通知が開始されたかたちだ。

 通知では権利者に対して、和解に参加しないことを希望する場合には、権利者からの意思表示が必要だと説明。今回の和解に同意せず、和解からの除外を申請する場合は、5月5日までに和解の管理組織に書面で申請することを求めている。和解についての異議申し立てについても5月5日を期限としている。また、書籍の使用を禁止する権利者からの申し立てについては、2011年4月5日まで受け付ける。


関連情報

URL
  Googleブック検索訴訟の和解管理サイト
  http://www.googlebooksettlement.com/
  Googleブック検索訴訟の和解に関する説明
  http://books.google.com/intl/ja/googlebooks/agreement/

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「Google Book Search」訴訟で米出版業界と和解合意(2008/10/29)


( 三柳英樹 )
2009/02/25 14:09

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