総務省は22日、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)」に違反して、出会い系サイトの広告・宣伝を行うメールを送信した個人事業者に対し、改善を命じる措置命令を行った。
総務省によると、個人事業者は「GAT」または「ガット」という名称の出会い系サイトの広告・宣伝メールを、2008年12月1日から2009年4月6日までの間、受信者の同意を得ずに送信するなど、特定電子メール法第3条に定めるメール送信の制限に違反する事実が認められたという。
特定電子メール法は2008年12月に改正・施行され、広告・宣伝メールの送信にあたっては、受信者の事前の同意を必要とする「オプトイン規制」が導入された。改正法施行後、総務省による措置命令は今回が初となる。迷惑メールの規制では、特定商取引法も同様にオプトイン規制が2008年12月から導入されており、経済産業省がこれまでに2件の行政処分を行っている。
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ニュースリリース
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban08_000010.html
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( 三柳英樹 )
2009/04/23 13:43
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