欧州連合(EU)の立法機関である欧州議会は24日、電子マネー法の改正案を賛成364、反対30、棄権1という賛成多数で可決し、同法が成立した。2009年11月に発効し、加盟国は18カ月以内に国内法への反映が必要となる。欧州委員会から提出された法案から、主に消費者保護の面の修正を経て可決された。
電子マネーは欧州でも普及が進んでおり、ベルギーでは「Proton」、フランスでは「Moneo」、ドイツでは「Geldkarte」などとして知られている。2005年の発行額が6億7000万ユーロであったのに対して、2007年7月には10億5300万ユーロに増大しているという。今回の法案は、参入障壁を低くするとともに消費者保護を強化したもの。
参入障壁については、現行では電子マネー発行母体となるには100万ユーロ発行する必要があったが、35万ユーロに引き下げられる。また、自己資本比率は2%以上とされた。さらに従来は電子マネー以外の業務が禁止されていたが、他の業務も行えるようになるという。
一方で、電子マネー発行会社は、ユーザーの請求があればいつでも、電子マネーに相当する貨幣価値を保証することが義務付けられた。
欧州委員会は今回の成立を受け、歓迎の意を表するとともに、今回の法改正で2012年までに普及額が100億ユーロに達するだろうという予測する声明を発表した。
関連情報
■URL
欧州議会のニュースリリース
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/042-54265-111-04-17-907-20090422IPR54264-21-04-2009-2009-false/default_en.htm
欧州委員会のニュースリリース
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/637&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
■関連記事
・ EU、電子マネーを規制する法令の修正を提案(2008/10/14)
( Gana Hiyoshi )
2009/04/27 15:57
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