総務省は2日、株式会社HolyAce(東京都渋谷区)に対して、受信者の事前同意を得ずに大量の広告メールを送信していたとして、特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)に基づく措置命令を行った。
HolyAceは、美容関係製品やダイエット用サプリメントなどを販売する「Siena Beauty」を運営している。総務省では、HolyAceが少なくとも2008年12月1日から2009年5月25日までの間、広告メールを受信者の事前同意を得ずに送信(特定電子メール法第3条違反)、広告メールにおいて送信者の名称を正しく表示しない(同法第4条違反)などの行為を行っていた事実が認められたとしている。
広告メールの内容は、ダイエット用サプリメントなどの販売目的でサイトへのリンクが記載されているもので、最近ではインフルエンザ用マスクの販売なども宣伝していたという。
総務省では、HolyAceに対してこれまで2回に渡り警告したが、その後も広告メールの送信が続いたため、今回メール送信の改善を命じる措置命令を行った。
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ニュースリリース
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban08_000016.html
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( 三柳英樹 )
2009/06/02 19:02
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