児童ポルノの通信ブロッキング、民間協議会で法的側面の検討開始


 民間企業や学識経験者、各種団体などが参加する「安心ネットづくり促進協議会」は14日、インターネットにおける児童ポルノの流通防止策の1つである“ブロッキング”について、法的側面からの検討に着手すると発表した。

 ブロッキングは、インターネット上の児童ポルノコンテンツへのアクセスをISPなどが遮断する手法だが、その仕組み上、通信の内容を閲覧することに該当したり、問題のないコンテンツを遮断する恐れもあることから、憲法や電気通信事業法との関係など、慎重に検討すべき法的問題もあるという。

 協議会ではすでに、「児童ポルノ対策作業部会」の下に、「ISP技術者サブワーキング」を設置しており、技術的な観点から検討を行ってきた。さらに今回、法学者や弁護士などで構成する「法的問題検討サブワーキング」を設置し、諸外国におけるブロッキングの実態や、国内ISPにおけるブロッキング導入の対応能力など踏まえながら、法的問題を整理し、議論を進めていくことにした。

 「安心ネットづくり促進協議会」は、通信事業者やインターネット関連企業はもとより、一般企業や各種業界団体、保護者団体や消費者団体、教育関係者、学識経験者、自治体連合会などが参加して2月に設立された。「1億人のネット宣言 もっとグッドネット」をキャッチフレーズに掲げ、インターネット環境の整備に向けて国民運動を推進している。


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(永沢 茂)

2009/12/14 19:49