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JIAA、「ネイティブ広告」に関するガイドラインを策定

 一般社団法人インターネット広告推進協議会(JIAA)は18日、いわゆる「ネイティブ広告」について、掲載に関わる事業者の指針となるガイドライン「インターネット広告掲載基準ガイドライン」の改定と、新たに策定した「ネイティブ広告における推奨規定」を公開した。

 ネイティブ広告とは、サイト上の記事やサービスと同様のデザインやフォーマットで掲載する形態のネット広告。

 JIAAでは、ネイティブ広告は記事・コンテンツと一体感があるという特徴から、ユーザー(消費者)に受け入れられやすい広告体験を提供するものと期待される一方、掲載方法や内容によっては、消費者が騙されたと感じやすいという課題が指摘されていると説明。消費者保護の観点から、ネイティブ広告を掲載・配信する媒体社、プラットフォーマー、ネットワーク配信事業者が、自ら守るべき指針としてガイドラインを策定した。

 ガイドラインでは、ネイティブ広告を媒体社が編集する記事・コンテンツであるとユーザーが誤認することのないよう、広告の責任の所在を明確にするために、広告であることと、広告主体者が誰であるのかを明確にすることが必要だと指摘。インフィード広告、レコメンドウィジェット、タイアップ広告、スポンサードコンテンツといった各種のネイティブ広告について、広告表記を行うことを求めている。

ネイティブ広告に関する推奨規定の一部

 ネイティブ広告を掲載・配信する事業者に対しては、インターネット広告掲載基準ガイドラインの趣旨を十分に理解した上で、それぞれのサービスの特性に応じ、ネイティブ広告に関する推奨規定に示された原則に沿って、必ず広告表記および広告主体者の表示を行うことを求めている。具体的に明示する内容や方法については、各媒体社などの判断に委ねるとしている。

 また、ネイティブ広告の掲載にあたっては、「インターネット広告掲載基準ガイドライン」を指針とし、ユーザーに不利益、不安、不信感を与えることのないよう、媒体各社が独自に定める広告掲載基準により必ず広告審査を行うことを求めている。同様に、広告配信事業社についても、自社の基準に基づいて掲載可否を判断し、基準に適合しない広告の配信を停止するなどの適切な措置をとることや、運用上、事前審査が難しい場合は、事後に掲載基準に適合しないことが判明した場合には速やかに是正措置をとるなど、各社において広告掲載の適正化に努めることとしている。

(三柳 英樹)