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総務省、無線局の登録制度など電波法関係審査基準の一部改正を実施へ


 総務省は16日、無線局の登録制の導入などといった電波法関係審査基準の一部改正案について、原案通り一部改正を速やかに実施すると発表した。

 今回の電波法関係審査基準の一部改正案は、無線局の登録制度の導入および構造改革特区における規制の特例措置を全国展開させることに関するもの。無線局の登録制度導入は、従来の無線局免許および許可などに関わる審査要件に加えて、無線局の登録に関わる申請が規定される。

 また、これまで構造改革特区でのみ特例措置として利用可能だった5GHz帯無線アクセスシステム、22GHz帯、26GHz帯、38GHz帯無線アクセスシステムの無線局での電気通信業務以外での利用について、全国一律で利用を認めるため、電波法関係審査基準の整備を行なうとしていた。

 総務省では、4月6日から26日に実施した意見募集において、原案への反対意見がなかったことから、電波法関係審査基準の一部改正を今後速やかに実施する予定だという。


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URL
  ニュースリリース
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050516_3.html

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( 村松健至 )
2005/05/16 18:50

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