総務省は29日、全国の自治体における個人情報の保護に関する条例の制定状況をとりまとめた。1,890あるすべての都道府県・市区町村において、2006年3月末までに条例が制定された。また、罰則規定を設けている条例は6割を超えた。
1年前の2005年4月1日時点では、48市町村で未制定だったため、制定率は98.1%だった。これに対して総務省は条例の早期制定を要請したとしており、今回、制定率100%を達成した。このほか、一部の事務組合などでも385団体が制定しており、都道府県・市区町村と合わせると2,275団体で条例が制定されているという。
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都道府県・市区町村における制定率の推移(総務省の報道資料より)
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総務省の調べでは、2005年4月に全面施行された個人情報保護法などの内容を踏まえ、個人情報のより厳格な管理や保護の体制を構築するための規定の整備が進んでいることもわかった。罰則に関する規定がある団体は前年の41.5%から今回は62.4%に増加した。このほか、利用停止の請求等についての規定も78.3%から88.4%へ、申し出等への措置(苦情処理・不服申立手続)に関する規定も88.2%から95.0%へ増加している。
総務省では今回初めて、個人情報の保護に関する体制整備の進展状況についても調査した。これによると、団体を統括する責任者を指定している団体は24.1%にとどまり、監査・点検を実施している団体も10.3%に過ぎなかった。一方、職員に対する教育・研修を実施している団体は50.7%、Webサイトやパンフレットにより住民などへの個人情報保護制度の周知を行なっている団体は44.0%に上った。
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■URL
ニュースリリース
http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060629_1.html
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( 永沢 茂 )
2006/06/29 16:28
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