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ネットバンキングの不正出金、預金者が無過失なら全額補償に


 全国銀行協会は19日、インターネットバンキングで預金を不正に引き出された被害者への対応策を発表した。銀行に過失がない場合でも、預金者が無過失のケースでは、被害額を全額補償するという。

 一方、預金者に過失があるケースでは、預金者の利用状況などを加味して、補償金額の割合を決める。スパイウェアやフィッシングの被害による不正出金に対しても、「各行のセキュリティ対策が一様でなく、一律には決められない」(全銀協)ことから、状況に応じて各行が判断する。

 19日には、三井住友銀行や三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、ジャパンネット銀行などが全銀協での申し合わせに準じて、不正出金被害への補償ルールを発表している。

 今回の対応策は、2005年2月に施行された「預金者保護法」の趣旨や立法時の附帯決議などを踏まえて発表されたもの。これまで、盗難キャッシュカードに関しては被害補償策を発表していたが、新たにインターネットバンキングと盗難通帳による被害についても補償を行なうことを申し合わせた。

 盗難通帳による被害に対しては、預金者に過失がないケースでは全額補償、過失があるケースでは75%(銀行により異なる)を補償、重過失があるケースでは補償を行なわない。

 過失になりうる場合としては、「通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合」「印章を通帳とともに保管していた場合」など、重過失になりうる場合としては、「他人に通帳を渡した場合」「他人に記入、押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合」などがあり、この基準を明示することとする。

 これに対してインターネットバンキングの補償基準では、預金者の過失の有無について、盗難通帳のような明確な基準は示されていない。「インターネットの技術やその世界における手口は日々高度化しており、そうした中で、各行が提供するサービスは、そのセキュリティ対策を含め一様ではないことから、重過失・過失の類型や、それに応じた補償割合を定型的に策定することは困難である。したがって、補償を行なう際には、被害に遭ったお客様の態様やその状況等を加味して判断する」と記載するにとどまっている。三井住友銀行では、「被害の事情を真摯に伺い、個別に対応を検討させていただきます」としている。


関連情報

URL
  ニュースリリース(全国銀行協会)
  http://www.zenginkyo.or.jp/news/2008/02/19160000.html
  ニュースリリース(三井住友銀行)
  http://www.smbc.co.jp/news/j600270_01.html
  ニュースリリース(三菱東京UFJ銀行、PDF)
  http://www.bk.mufg.jp/news/news2008/pdf/news0219.pdf
  ニュースリリース(みずほ銀行、PDF)
  http://www.mizuhobank.co.jp/company/release/2008/pdf/news080219_2.pdf
  ニュースリリース(ジャパンネット銀行)
  http://www.japannetbank.co.jp/company/news2008/080219.html

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( 増田 覚 )
2008/02/20 16:20

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