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福岡県弁護士会、「ストリートビュー」に改善・中止を求める声明


 福岡県弁護士会は1日、Googleマップの「ストリートビュー」機能に対して、問題点の抜本的解決を早急に図るべきであり、それができない場合にはサービスの提供を中止するよう求める会長声明を、グーグルに対して送付するとともに、総務省と経済産業省にも参考送付した。

 声明では、Googleマップのストリートビュー機能には原則として正面の顔画像はぼかしがかかっているものの、撮影場所が明確に特定できるため、対象者の特定が可能であるといった問題があると指摘。また、顔にぼかしがかけられていない画像も散見されるほか、カメラの位置が歩行者の視点より約1メートルも高いため、通常であれば塀によって遮られる民家の中を覗き見る形の画像も散見されるとしている。

 また、日本においては、公道での様子であっても、個人の私生活上の自由の1つとして、何人もその承諾なしにみだりにその容貌・姿態を撮影されない自由(プライバシー権の一種である肖像権)を有する(最判昭44.12.24:京都府学連事件判決、東京地判平7.9.27など)と指摘。

 一方、グーグルの行為には、撮影の場面において、1)都市のほぼ全域にわたる広範かつ無限定の多数の市民の肖像を根こそぎ撮影していること、2)高い位置からの撮影のため、撮影対象が家屋内にも及んでいること、3)事前に公表目的での撮影を行うことを説明していないこと、4)問題のある画像を事前に個別チェックしていないこと、5)テレビのニュース番組などのように一時的・背景的に映像が流れる場合と異なり、撮影場所が特定できる状態で長期間画像がさらされること、6)電子データの特性上、画像が容易かつ半永久的に第三者により2次利用されうる――といった問題点があるとしている。

 ストリートビュー機能は、遠隔地の画像が簡単に見られるという便益をもたらすものの、多数の市民に対するプライバシー権侵害を強いても仕方がないと言えるほどの対立利益があるとは言えないと指摘。ユーザーの申告によって後から削除する仕組みによっても、すべての被害者が問題画像に気付く保証は無く、削除されたとしても2次利用の被害があり得るし、最初からプライバシー権侵害が無かったことにはならないとしている。

 声明では、グーグルは前述の問題点の抜本的解決を早急に図るべきであり、それができない場合には、このような画像の収集およびサービスの提供を中止するよう強く求めるとしている。福岡県では現時点ではストリートビュー機能は提供されていないが、画像収集の手法も含めて対策を求めていくため、声明を発表したという。


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URL
  福岡県弁護士会
  http://www.fben.jp/

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( 三柳英樹 )
2008/12/01 20:16

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