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ロケフリ利用の「まねきTV」は適法、知財高裁がテレビ局側の控訴棄却


 知的財産高等裁判所(知財高裁)は15日、永野商店が運営するロケーションフリーを利用したサービス「まねきTV」に対して、NHKと在京民放テレビ局5社がサービスの停止と損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、テレビ局側の訴えを認めなかった一審・東京地裁の判決を支持し、控訴を棄却した。

 「まねきTV」は、ユーザーが購入したソニーのAV伝送機器「ロケーションフリー」を永野商店が都内のデータセンターに保管し、ユーザーがインターネットを通じてロケーションフリーで受信したテレビ番組を視聴できるサービス。このサービスに対して、NHKと民放テレビ局5社は、サービスが著作権の送信可能化権の侵害にあたるとして、サービスの停止と損害賠償を求めて訴えていた。

 一審の東京地方裁判所では6月20日、まねきTVのサービスはベースステーションとユーザーの間で1対1の送受信を行うもので公衆送信にはあたらず、送信可能化権を侵害するものではないとして、テレビ局側の訴えを棄却した。これに対してテレビ局側が控訴していたが、二審の知財高裁も一審判決を支持し、控訴を棄却した。

 まねきTVのサービスに対しては、テレビ局側が2006年6月にサービスの停止を求める仮処分を申し立てたが、2006年8月に東京地裁が申請を棄却。これに対する抗告・許可抗告も知財高裁が棄却した。仮処分の申し立てに続いて行われた今回の訴訟でも、一審・二審ともテレビ局側の主張は認められず、まねきTVのサービスは著作権侵害にはあたらないという判断が下された。

【記事更新 16:00】
 今回の判決に対して、NHKと民放5社では「知財高裁の判決が下り、私たちの控訴が棄却されました。私たちは、今回の判決に不服であり、最高裁判所の判断を求める予定です」という共同のコメントを発表した。


関連情報

URL
  まねきTV
  http://www.manekitv.com/
  一審・東京地裁の判決文(PDF)
  http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080623111341.pdf

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( 三柳英樹 )
2008/12/16 15:43

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