金融庁は24日、楽天証券とマネックス証券に対して、一部の業務停止命令を含む行政処分を行った。両社は4月1日から一定期間、システム整備を伴う新たな業務展開が原則として認められない。
楽天証券とマネックス証券に対しては3月13日、証券取引等監視委員会による検査の結果、法令違反の事実が認められたとして、金融庁に対して両社への行政処分を求める勧告が行われていた。金融庁ではこの勧告を受け、両社の情報管理が不十分だったとして、行政処分を行った。
楽天証券に対しては、2008年11月11日と2009年1月13日に発生した障害が、金融商品取引法で規定された「金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況」に該当すると指摘。過去に2回の行政処分を受けたにも関わらず大規模なシステム障害を発生させており、システムを安定的に運用できる体制の整備に向け一層の取り組みが必要だとして、4月1日~4月30日の間システム整備を伴う新たな業務展開の停止を命令。また、過去のシステム障害事例の検証などにより実効性のある対策を講じることや、3回目の業務改善命令となることも踏まえて、経営陣を含む責任の所在を明確化することなども求めた。
マネックス証券に対しては、2006年6月に金融庁が外部委託先の管理体制の強化やシステム障害防止対策を求める行政処分を行っていたが、改善は不十分であり、経営陣も改善を把握できる体制になっていないと指摘。体制の見直しと改善策の確実な実施が必要だとして、4月1日~6月30日の間システム整備を伴う新たな業務展開の停止を命令するとともに、改善策が適切に実行されなかった原因の究明などの業務改善を求めた。
関連情報
■URL
楽天証券株式会社に対する行政処分について
http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20090324-2.html
マネックス証券株式会社に対する行政処分について
http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20090324-1.html
■関連記事
・ 証券取引等監視委員会、楽天証券とマネックス証券に行政処分勧告(2009/03/13)
( 三柳英樹 )
2009/03/24 21:31
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