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青少年ネット環境整備の基本計画案、教員の情報指導力向上など


 内閣府は28日、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年インターネット環境整備法、いわゆる“青少年ネット規制法”)」について、施策の推進を図るための基本計画の素案を公表した。内閣府では、基本計画素案について、パブリックコメントの募集を行う。募集期間は5月25日まで。

 青少年インターネット環境整備法では、施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、推進会議を内閣府に設置し、基本計画を策定することが定められている。内閣府では検討会などを設置し、基本計画に盛り込むべき内容などについて検討を行ってきてきたが、今回、基本計画の素案をまとめた。

 基本計画素案では、「青少年が自立して主体的にインターネットを利用できるようにするための教育・啓発の推進」「保護者が青少年のインターネット利用を適切に管理できるようにするための啓発活動の実施」「事業者等による青少年が青少年有害情報に触れないようにするための取り組みの促進」「国民によるインターネット上の問題解決に向けて自主的な取組の推進」の4点を基本的な方針として、環境の整備に取り組むとともに、変化の速いインターネットにも迅速に対応していくとしている。

 学校での教育・啓発の推進に向けた取り組みとしては、学校への専門家の派遣や研修の実施などにより、教員の情報モラル指導力の底上げを図り、2011年度までに概ねすべての教員が情報通信技術の活用および情報モラルを指導する能力を身に付けるようにするとしている。また、「ネットいじめ」に対する取り組みとしては、学校と関係機関との連携・協力による取り組みの推進、相談体制の整備などのほか、「小中学校への携帯電話の原則持ち込み禁止」などの通知を踏まえ、学校や地域の実情に応じた取り組みを推進する。

 家庭での教育・啓発の推進については、「親子のルール作り」を促進するための資料の提供や、メディアリテラシー育成のための保護者向けの教材の提供、ペアレンタルコントロールの周知啓発の実施などを行う。

 このほか、教育の効果的な手法の開発・普及促進のための研究支援や、地球温暖化防止の「チーム・マイナス6%」のような国民運動として取り組むことを、ロゴマークなどを用いて明確化するとしている。

 フィルタリング事業者や民間団体などへの支援については、通信事業者に対するフィルタリング提供義務の実施徹底、技術開発・調査研究の支援、啓発活動などを実施。また、Webサイト運営者による青少年有害情報の閲覧防止措置への支援として、ガイドライン策定や相談窓口などの取り組みの支援、レイティング・ゾーニングの取り組みの支援を行う。

 その他の取り組みとしては、出会い系サイトの禁止誘引行為やネット上の児童ポルノ事犯などサイバー犯罪の取り締まり、インターネット・ホットラインセンターなどを通じた違法・有害情報の削除依頼、青少年への名誉毀損・プライバシー侵害などへの対策、迷惑メール対策などを推進していくとしている。


関連情報

URL
  基本計画素案に対する意見募集
  http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=095090530&OBJCD=100095&GROUP=

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( 三柳英樹 )
2009/04/28 21:30

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