経済産業省は22日、出会い系サイトを運営している有限会社アイニティプランニング(横浜市西区)と株式会社フィットウェブ(同)に対して、特定商取引法に基づく表示義務違反や誇大広告などがあったとして、一部の業務を停止するよう命じた。
経済産業省によると、2社の代表者や事業者は同じで、両社が一体となって業務を行なっていた。具体的には、広告メールやバナー広告を通じて、フィットウェブが運営する無料の出会い系サイト「withyou」へ誘導し、「完全無料」などの文言で登録を誘引。withyouの規約には、同じくフィットウェブが運営する有料サイト「Foryou」からメールが送信されること、そのメールを開封することでForyouに登録されることなどが記載されており、これを開封したユーザーに料金請求のメールが届くようになっていた。
なお、送られてくるメールは、withyouからのメールか、Foryouからのメールか判別できないような件名やドメイン名が使われており、開封して初めてForyouからのメールと判明できるようになっていたという。
このほか、アイニティプランニングが運営する「すうぃーとCafe」へのリンクをアダルト画像のランキングサイトに貼って誘導していた。さらに画像の無料閲覧サイトへの登録を装ってwithyouに誘導していたという。
今回、両社が業務停止命令を受けた理由は、まず、表示義務違反(特定商取引法第11条第1項および第2項)がある。広告を行なっているサイトに住所、電話番号、責任者名、役務の対価以外に負担すべき金額、メールアドレスを表示していなかったほか、アイニティプランニングは広告メールの件名に「未承諾広告※」と表示せず、受信拒否に関する連絡方法もメール本文に掲載していなかった。
次に両社は、実際は有料サイトへ誘引することを目的としていたにもかかわらず、広告を行なっているサイトに「完全無料」と表示。また、アイニティプランニングは登録会員が1万6,000人程度であるにもかかわらず、広告を行なっているサイトに「会員数50万人突破」と表示していたことが、誇大広告等(同第12条)とみなされた。
さらに、両社は、サイト上で契約の申し込みを受け付ける際に、申し込み内容の確認および訂正を行なえるようにしていなかったことから、「顧客の意に反する役務提供契約の申込み」(同第14条)に該当した。
業務停止命令の内容は、アイニティプランニングに対しては3月23日から6カ月間、フィットウェブに対しては3月22日から3カ月間、広告、申し込みの受理、契約の締結を停止することとなっている。
関連情報
■URL
ニュースリリース(PDF)
http://www.meti.go.jp/press/20070322002/tokuteishoutorihikihou-p.r.pdf
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( 永沢 茂 )
2007/03/23 14:00
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