映像や実演家などの権利者89団体は16日、電子情報技術産業協会(JEITA)に対して、私的録音録画補償金制度の見直しに関する公開質問状を送付した。今回の公開質問状は、JEITAが5月30日に発表した公式見解の真意を確かめることが狙い。HDDレコーダーや携帯オーディオプレーヤーを補償金対象機器にすべきでないなどの考えを示したJEITAに、その根拠を尋ねている。
JEITAの公式見解では、補償金制度の原則として「私的複製が際限なく行なわれることで権利者に重大な経済的損失が生じる場合に、それを補償しようとするもの」と説明。さらに、デジタル著作権保護(DRM)技術が普及することで、補償金制度の必要性は反比例的に減少するとした上で、「消費者の意見を十分に踏まえ、デジタル技術の進展に伴って補償金制度を縮小・廃止していくことが原則」との考えを示している。
JEITAはこうした前提を踏まえた上で、HDDレコーダーや携帯オーディオプレーヤーは、「権利者の経済的損失を直接生じせしめるものではない、いわゆるタイムシフト・プレイスシフトを目的とするもの」と指摘。「補償金の対象とすることは補償金制度の趣旨に照らし合理性はなく、従って、消費者に不合理な負担を強いるものであるため、受け入れられない」として、これらの機器を補償金対象にすべきではないとの姿勢を示していた。
この公式見解に対して権利者団体の公開質問状では、従来の補償金制度の対象媒体であるMDや録音用CD-R/RW、録画用DVD-R/RWなどは、タイムシフト・プレイスシフト目的だけでなく、その他の利用形態が混在していたと指摘。HDDレコーダーや携帯オーディオプレーヤーもこれと同じことが言えるとした上で、JEITAが補償金対象機器への追加を拒否する根拠を改めて尋ねている。
また、文化審議会での私的録音録画小委員会でJEITAの委員が、音楽CDからの録音について「補償を考える余地が生じてくるというふうに考えられる」と発言したことを指摘。その上で、私的録音の主要機器であるHDDレコーダーや携帯オーディオプレーヤーを補償金対象に指定せずに、どのような方法で音楽CDからの録音に関する補償金制度を成立させるのかと質問している。
さらに、「JEITAが自らの責任を回避するために、こうした一貫性のない主張を展開することによって、どれだけ社会的な混乱が生じているか認識されているのでしょうか。わかりやすく説明してください」など、合計8つの質問を投げかけている。
このほかの質問内容は以下の通り
・著作権法第30条(補償金制度)に基づく私的録音録画の範囲は、個人的かつ零細な利用のみ。この範囲は、著作権保護技術が普及した場合でも変わらず、補償の必要性もなんら変わるものではない。こうした客観的事実と、JEITAの主張(「補償金制度とは、本来、私的複製が際限なく行なわれることで権利者に重大な経済的損失が生じる場合に、それを補償しようとするものである」「デジタル技術の進展に伴い、技術的にコンテンツの利用をコントロールすることが容易になっていく中で、補償金制度の必要性は反比例的に減少する」)は反するものではないか。
・著作権保護技術の普及に伴い補償金制度を縮小することを前提に、当面は補償金制度を存続することなどを示した「文化庁案」において、JEITAが「制度の縮小廃止の方向性が見えない」とする理由を示してほしい。
・JEITAは「ダビング10」の前提条件である「クリエーターへの適正な対価の還元」と私的録画補償金は関係ないと主張しているが、ここでいう「クリエーターへの対価の還元」とは、どのような方法で実現するのか。国民のためにこの問題を解決する意思があれば、ただ私的録画補償金制度に反対するだけではなく、すべての関係者が納得できる他の具体的な案を示していただくのが、真摯に議論に参加するもののとるべき態度ではないか。
・JEITAの一連の主張は、「消費者への配慮」という言葉を頻繁に使用することとは裏腹に、文化庁案を拒否することで「ダビング10」の実施を危うくしていることだけを取り上げても、「消費者の利益や利便性」よりも、むしろ私的録音録画補償金制度に係わる負担のサイクルから、メーカーのみが責任を回避することに固執しているように見える。私的録音録画によってもたらされる利益は、消費者だけでなくメーカーにももたらされており、その利益の一部分は、第4次中間答申において「権利者に還元されるべき」とされた対価のリソースに含まれているというのが権利者の考え方。私的複製を可能とする機器などを製造販売して利益を上げる以上、この因果関係と社会的責任からは逃れられないのではないか。
・コンテンツとハードウェアはコンテンツ大国実現のための車の両輪といわれる。本来互換関係にあるべき権利者とメーカーが協力すればさらなる成果が期待できると考えているが、こと補償金制度に関する限り、JEITAの態度は一貫して頑なであり、かつ敵対的。こうした状況を打開してより良い関係を実現するために、ともに手を携えることはできないのか。
関連情報
■URL
ニュースリリース(JASRAC)
http://www.jasrac.or.jp/release/08/06_3.html
JEITAの公式見解
http://www.jeita.or.jp/japanese/detail.asp?pr_id=1346
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( 増田 覚 )
2008/06/17 15:49
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