総務省は14日、「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」を策定・公表した。
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)」と、同法の施行規則となる省令の一部改正が12月1日に施行される。今回の改正では、迷惑メール対策を強化するため、原則としてあらかじめ送信に同意した者に対してのみ広告・宣伝メール(特定電子メール)の送信を認める“オプトイン方式”が導入されている。ガイドラインでは、改正法および省令の解釈や、特定電子メールの送信にあたって推奨される事項などをまとめている。
例えばガイドラインでは、オプトインに関して、なりすましによる同意を防止する必要性が高い場合や、同意があったことを立証する必要がある場合などには、ダブルオプトイン方式を実施することが推奨されている。
なお、省令の改正案とガイドライン案は9月17日に公表され、パブリックコメントを募集していた。9件の意見が寄せられ、これを反映して技術的な記述などで一部修正を加えてたという。
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ニュースリリース
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ニュースリリース
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( 永沢 茂 )
2008/11/14 18:13
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