児童ポルノURLリスト作成管理団体のガイドライン案が公表
児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体の運用イメージ |
インターネット上での児童ポルノ流通防止策を検討する「児童ポルノ流通防止協議会」は15日、児童ポルノが掲載されているURLのアドレスリストを作成する管理団体の運用ガイドライン案を公表し、意見募集を開始した。受付期間は1月28日まで。
協議会では、インターネット上での児童ポルノ流通に対する防止策として、児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体の設置に向けた運用ガイドラインの検討と、アドレスリストを利用したブロッキングの実現に向けた技術的・法的な課題整理について検討している。今回、アドレスリスト作成管理団体の適切な運用に向けて、団体の運用ガイドライン案をまとめ、一般からの意見募集を開始した。
ガイドラインでは、リスト作成管理団体は十分な透明性と客観性を確保しつつ、社会から信頼を寄せられる必要があるとして、管理団体は政府機関でなく民間で運用し、管理団体の監督やガイドラインの見直しを行うための専門委員会を設置するとしている。
アドレスリストの作成にあたっては、情報提供元は原則として警察庁およびインターネット・ホットラインセンターに限定。リストの対象とする範囲は、特定のURLに掲載された児童ポルノであって、「サイト管理者などへの削除要請を行ったが削除されなかったもの」「海外サーバーに蔵置されているもの」「サイト管理者などへの削除要請が困難であるもの」「その他、既に多くのWebサイトまたはWebページを通じて流通が拡大しているなど、迅速かつ重層的な流通防止対策が必要で、事前に専門委員会の承認を得たもの」のいずれかに該当するものとしている。
また、アドレスリストに掲載された児童ポルノについては定期的に存在確認を行うとともに、サイト管理者などから特定のURLについてアドレスリストからの除外要請があった場合には、改めて法律専門家や医師からなるアドバイザーにより、児童ポルノ該当性の判定を行うとしている。
アドレスリストを提供する事業者については、提供について要請のあったISPや、検索エンジンサービス事業者、フィルタリング事業者などに原則として限定。リストの流用や悪用などを防止するために、利用目的の限定やリストを第三者に提供しないことを含めた契約を締結するとしている。
このほか、適切な運営を確保するための措置として、アドレスリストの登録件数や除外件数、除外要請件数などの統計情報を定期的にWebで公表することなどを定めている。
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(三柳 英樹)
2010/1/15 19:55
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