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問題となっていたのは、バルーンヘルプを表示するきっかけとなるマウスマーク
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ジャストシステムのワープロソフト「一太郎」とグラフィックスソフト「花子」に搭載されていたバルーンヘルプを表示する“マウスマーク”の機能が特許侵害にあたるとして、松下電器産業が両ソフトの販売差し止めなどを求めていた訴訟の控訴審判決が30日、知的財産高等裁判所であった。ジャストシステム側の主張を認める逆転判決が下された。
2月1日に東京地方裁判所で言い渡された一審判決では、裁判所が松下電器側の主張を認め、「一太郎」「花子」の製造販売の中止と製品の破棄を命じていた。ジャストシステムがこれを不服として控訴した今回の裁判では、東京地裁の一審判決を取り消し、松下電器側の請求はいずれも棄却するという逆転判断となった。
ジャストシステムでは判決を受けて、「弊社の主張が認められた公正・妥当なものであると考えている」とするコメントを発表。一方、松下電器では「控訴理由に対する反論が認められず、高裁で新たに提出された資料により、特許無効の判断が示されたことは、大変残念に思う」とするコメントを発表。今後の対応については、判決の内容を詳細に検討した上で決定するとしている。
関連情報
■URL
販売差止請求控訴事件の判決に関するお知らせ(ジャストシステム)
http://www.justsystem.co.jp/msg/
松下電器産業
http://panasonic.co.jp/
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( 永沢 茂/三柳英樹 )
2005/09/30 15:25
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