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BBSなどの違法情報、判断基準を明確化~通信業界団体がガイドライン案


 電気通信事業者協会、テレコムサービス協会、日本インターネットプロバイダー協会、日本ケーブルテレビ連盟の通信業界4団体は25日、BBSなどに掲載された情報の違法性をISPや運営者らが判断するための基準を明確化した「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン(案)」をとりまとめた。テレコムサービス協会のサイトなどで公開しており、11月15日まで広く意見を求める。

 ガイドライン案では、児童ポルノや違法な出会い系サイト、規制薬物の濫用を唆す情報などについて、典型的な事例における規制の根拠となる法令を示した上で、具体的事例おける「考え方」を提示。BBSの管理者などが、違法な情報に対して送信防止措置をとる際の判断の一助となることを目的としている。

 具体的には、わいせつ関連法規、薬物関連法規、振り込め詐欺関連法規などを挙げている。例えば、薬物関連法規としては、麻薬特例法第9条、覚せい剤取締法第20条の2、麻薬及び向精神薬取締法29条の2、大麻取締法第4条を提示。「覚せい剤」「大麻」「MDMA」のほか、「白い粉」「S」「エクスタシー」などの表現が規制薬物に該当するとした上で、不特定あるいは多数の人が閲覧可能なBBSやWebサイトになどに「密売人から規制薬物を購入する方法や注意点」「規制薬物の使用方法、使用量、品質の見分け方、値段、注意点」などが掲載されている場合、麻薬特例法第9条で禁じられた「規制薬物の濫用を公然、あおり、又は唆す行為」に該当するとしている。

 また、わいせつ関連法規の1つとして紹介されている出会い系サイト規制法では、同法第6条で禁じられている「対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること」(第4号)に該当する要件を示すだけでなく、警視庁などのサイトから引用した「『お小遣いくれればお茶してもいいよ』by あけみ(16歳)」といった文面の具体例も掲載している。

 さらにガイドラインでは、第三者機関が情報の違法性を判断して、BBSの管理者などに対して送信防止措置を依頼する手続きを整備することも目的としており、依頼方法や書式も用意している。なお、ガイドライン案においては、第三者機関としては挙げられているのは、警察機関とインターネット・ホットラインセンターだ。

 4団体はこのほか、「違法・有害情報への対応に関する契約約款モデル条項(案)」もとりまとめ、あわせて意見を募集している。


関連情報

URL
  4団体のニュースリリース(PDF)
  http://www.telesa.or.jp/consortium/pdf/Illegal_info_20061025_shiryou.pdf
  インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン(案)(PDF)
  http://www.telesa.or.jp/consortium/pdf/Illegal_info_guideline.pdf
  違法・有害情報への対応に関する契約約款モデル条項(案)(PDF)
  http://www.telesa.or.jp/consortium/pdf/Illegal_info_model.pdf
  総務省のニュースリリース
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/061025_4.html

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( 永沢 茂 )
2006/10/25 20:31

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