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電気通信事業法施行規則を改正、フィルタリングの説明を義務付け


 総務省の情報通信行政・郵政行政審議会は24日、「電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントの募集を開始した。期間は3月27日まで。この省令案は、電気通信サービスの契約時に電気通信事業者がユーザーに対して説明することが義務付けられている事項の見直しなどを行うもの。

 改正する項目としてはまず、4月1日から「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(青少年ネット規制法)が施行されるのを受け、「青少年フィルタリングサービス」についての記述が追加された。電気通信事業法施行規則では、サービスの利用に関する制限についてユーザーへの説明を義務付けているが、フィルタリングサービスは情報の閲覧範囲を制限するものであることから、説明すべき事項の対象として明記した。

 また、サービスの契約解除時の連絡先と方法についても説明を義務付けている。これらがユーザーにとってわかりづらく、トラブルになっている事案もあるとして、総務省が2008年4月から開催してきた「電気通信サービス利用者懇談会」の報告書において、説明すべき事項とするよう施行規則の改定を求めていた。

 このほか、2.5GHz帯を使う広帯域無線アクセスシステム(BWA)についても、契約時に提供条件などの説明を義務付けるサービスの1つとして明記した。BWAは、従来の施行規則でも無線アクセスサービスの範囲に含まれるものだが、今後、日本のブロードバンド市場において重要な位置を占めることが予想されるとして、既存の固定系・移動系のアクセスサービスとは別個のサービスとして新たに規定した。


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URL
  ニュースリリース
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2009/090224_1.html

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( 永沢 茂 )
2009/02/24 19:51

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