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マネーフォワード、その証憑が「スキャナ保存」か「電子取引」か一目で分かる機能

経費精算を提出するユーザーの画面。レシートを「スキャナ保存」した場合、右側の「領収書の受領区分」の項目で「紙で受領した領収書」を選択する

 株式会社マネーフォワードは、経費精算サービス「マネーフォワード クラウド経費」と債務管理サービス「マネーフォワード クラウド債務支払」において、請求書や領収書の受領方法を記録できる機能を追加した。スキャナ保存の証憑か電子取引の証憑かを記録できる。

 2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法では、電子取引データとして受領した領収書や請求書は全て電子保存することが義務化された(ただし、2023年12月31日までの2年間は、この電子保存義務を宥恕する経過措置が発表されている)。一方、紙で受領した領収書や請求書は、スキャナ保存要件を満たす場合は、電子データで保存し、紙の領収書や請求書は破棄することが可能になった。

 そのため、経費精算や支払依頼の承認者は、添付されている証憑が電子取引の場合は電子データのまま保存しているか、紙で受領した証憑をスキャナ保存した場合は解像度や階調などの保存要件を満たしているかどうかを確認する必要があるとしている。

 しかし、申請に添付された画像データだけでは、それが電子取引なのか、スキャナ保存された紙の証憑なのかを判別することは難しく、これまでは承認者が自ら判断したり、その都度、申請者に確認したりしていたという。

 今回追加された受領方法の記録機能では、申請者が「領収書の受領区分」の項目において、電子取引である「電子(PDF、JPEG)で受領した領収書」、または、スキャナ保存である「紙で受領した領収書」を選択することで、承認者の手間や誤りが軽減される。

 例えば、経費精算ではレシートまたは領収書の画像を添付する必要があるが、申請者がレシートまたは領収書をスキャナ保存し、支払い先、日付、金額経費科目といった証憑登録を行なう際に「紙で受領した領収書」を選択する。

 これにより承認者は、紙で受領した証憑であることが一目で分かる。さらに、スキャナ保存にて解像度または階調などの保存要件を満たさない場合も一覧に表示される。

経費精算の承認者の画面。スキャナ保存か電子保存が一覧で確認できる。さらに、スキャナ保存の要件を満たさない場合、アラートが表示される