ニュース

NTT東西、フレッツ光の「サービス卸」を総務省に届け出、開始日は2月1日以降

 総務省は6日、東日本電信電話株式会社(NTT東日本)および西日本電信電話株式会社(NTT西日本)が提供を計画しているフレッツ光の「サービス卸」について、両社から2014年12月26日付で活用業務の届け出があったことを公表した。

 NTT東西では、両社がフレッツ光として提供している光アクセスサービスを、他の事業者に卸売りする「光コラボレーションモデル」を提供することを2014年5月に発表。このサービスを利用することで、事業者はサービス卸として提供を受けた光回線のアクセスサービスに、自社サービスなどを組み合わせてエンドユーザーに提供が可能となる。すでに、NTTドコモがこのサービスを利用した携帯電話回線と光回線のセット割「ドコモ光」の提供を発表している。

 NTT東西では今回、NTT法に基づく活用業務として、総務省に届け出を行った。届け出では、業務開始日は「2015年2月1日以降準備が整った日」としている。

 業務の提供理由については、これまでと同様、光回線の普及の遅れや、本格的な固定/モバイル連携が実現していない点などを挙げ、ユーザーの多様なニーズを満たすには、他の事業者とのコラボレーションによって新事業や新サービスを創出する必要があるためとしている。

 NTT東西のサービス卸については、KDDIなど他の事業者から公正競争確保に向けた意見が挙がっている。届け出では、公正な競争を確保するために講じる措置として、ネットワークのオープン化、ネットワーク情報の開示、必要不可欠な情報へのアクセスの同等性確保、営業面でのファイアウォール確保、不当な内部相互補助の防止(会計分離など)、関係事業者の公平な取り扱いなどを挙げている。

 また、サービスの提供にあたっては、電気通信事業法や現行の「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」などを遵守し、適正性、公平性、一定の透明性を確保するとNTT東西では説明。総務省の情報通信審議会による答申「2020年代に向けた情報通信政策の在り方」に基づき、不当に差別的な取り扱いをすることなくすべての事業者に対して公平性を確保していくとともに、料金については適正な水準に設定するとしている。

 NTT東西では、これらの措置を講じることで、サービス卸の提供を実施しても電気通信事業の公正競争の確保に支障を及ぼすおそれはないと考えるとしている。

(三柳 英樹)